参議院非拘束名簿比例代表制(一部拘束名簿方式)
1 非拘束名簿比例代表制のポイント
有権者は、政党その他の政治団体(以下「政党等」と略します。)が届け出た候補者名簿に記載された候補者の氏名又は政党等の名称・略称のいずれかを記載して投票します。
2 特定枠制度の導入(平成30年7月の公職選挙法の改正による)
参議院比例代表選挙について、候補者の顔の見える、国民が当選者を決定する選挙とする観点から導入された非拘束名簿式を基本的に維持しつつ、全国的な支持基盤を有するとはいえないものの、国政上有為な人材あるいは民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、次のような特定枠制度が導入され、第25回参議院議員通常選挙から適用されました。
- 優先的に当選人となるべき候補者の区分記載(特定枠)
政党等は、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができることとされました(特定枠)。 - 特定枠に記載されている候補者の有効投票
特定枠に記載されている候補者の有効投票は、政党等の有効投票とみなされます。 - 候補者の間における当選順位
特定枠の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし(名簿記載の順位のとおりに当選人とする)、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定めることとされました。
候補者名簿は、優先的に選挙人となるべき候補者以外には当選人となるべき順位は付されず、当選人は、各政党等にその総得票数に応じて与えられた当選人の数の中で、優先的に当選人となるべき候補者を記載の順位のとおりに当選人とする他は、得票数の最も多い候補者から順に決まります。
候補者名簿を届け出た政党等のほか、候補者が選挙運動を行うことができますが、特定枠に記載されている候補者には、参議院名簿登載者個人としての選挙運動(選挙事務所、自動車、ビラ、ポスター、個人演説会等)は認められません。
3 投票
参議院の比例代表選挙では、投票用紙に、候補者名簿に記載された候補者の氏名を記載して投票します。ただし、候補者の氏名に代えて候補者名簿を届け出た政党等の名称・略称を記載して投票することもできます。
※投票所には、候補者名簿を届け出た政党等の名称・略称と候補者名簿に記載された候補者の氏名を掲示します。また、市区町の役場等の期日前投票所及び不在者投票所においても公示の日の翌日から同様に掲示します。
特定枠の候補者の氏名及び順位は、特定枠以外の候補者と区分して、特定枠以外の候補者の次に掲載されます。
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