期日前投票の対象者
期日前投票の対象者となる人
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者です。
日曜日に営業する自営業の者
妊娠などの理由で投票日に投票できない者
冠婚葬祭の予定のある者
旅行の予定のある者
※実際の投票の際には、現行の不在者投票と同じく、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができません。これらの者は、例外的に選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
よくあるQ&A
従来の不在者投票は一切なくなるのですか。
選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、原則として期日前投票に移行するので、従来の不在者投票はなくなりますが、選挙人名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票については従来どおり行われることとなります。
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