期日前投票を行う場所

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ページID1032244  更新日 2023年1月24日

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期日前投票所について

期日前投票は、各市区町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」において行われます。

期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なってくることがあります。

期日前投票所は、市役所、区役所及び町村役場又は市区町村の選挙管理委員会の指定した場所に設けられますが、その場所については(期日前投票所が複数設けられる場合には、期日前投票所を設ける期間(投票期間)も併せて)告示されることになっています。あらかじめ確認しておきましょう。

よくあるQ&A

イラスト:ロゴ Q1

期日前投票はいずれの市区町村でもできるのですか。


イラスト:ロゴ A1

選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において行うものに限られます。選挙人名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会においては、選挙人名簿が存在しないため、投票時に選挙権の有無を確認することができない等の事情によるものです。

イラスト:ロゴ Q2

期日前投票所が不在者投票記載場所と異なっているのはどのような点ですか。


イラスト:ロゴ A2

期日前投票は不在者投票と異なり確定投票であることから、期日前投票所は、選挙期日における投票所と同じく、物理的に隔離できる場所であることが必要です。したがって、その場所については事前に告示され、投票の際は、投票管理者と投票立会人が常駐することとなります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp