親子連れで行こう!

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ページID1070498  更新日 2025年3月14日

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親子連れ投票について

公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に同伴できる子どもの範囲が、「幼児」から「18歳未満の方」に拡大されました。

子どもの頃に親の投票に同伴した経験のある人は、ない人と比較して投票率が20%以上高いとの調査結果が総務省より発表されています。

親子連れ投票は、子どもの将来の投票率向上につながります。

子どもと一緒に選挙に出かけてみてはいかがでしょうか。

親子連れ投票におけるルールについて

投票所に入るときは以下のルールをお守りください。

1 選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないこと。

2 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。

3 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。

4 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。

5 その他、各投票所でのルールや指示を守ること。

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp