各種届出の押印義務の見直しによる今後の届出方法について

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ページID1032183  更新日 2023年1月24日

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押印義務の見直し(政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令)により、静岡県選挙管理委員会に提出する各種届出の押印欄が廃止となりました。これにより、従来の届出名義人の記名押印又は署名による届出に加えて、届出名義人の記名(署名以外の方法で氏名を記載すること)による届出も新たに可能となりました。

届出名義人の記名押印又は署名による届出

従来の方法による届出も引き続き可能です。また、変更前の様式による届出も引き続き可能です。なお、変更後の様式の押印欄は廃止されましたが、記名押印による届出の場合は届出名義人の押印が必要です。

届出書への届出名義人の記名による届出について

届出名義人の記名(署名以外の方法で氏名を記載すること)による届出をする場合は、以下の点で注意が必要です。

届出名義人の本人による提出の場合

本人確認書類の提示又は提出が必要となります。

代理人による提出の場合

  1. 本人確認書類の提示又は提出が必要
  2. 委任状(※)の提示又は提出が必要

委任状の様式は任意です。静岡県選挙管理委員会の申請書類等ダウンロードサービスのページでひな型を掲載しております。

【参考】本人確認書類の例

  • 個人番号カード
  • 運転免許証その他官公署が発行した免許証
  • パスポート(旅券)
  • 住民票の写しや戸籍謄本(抄本)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp