静岡県広報紙「県民だより」への広告掲載のご案内
静岡県では、新たな財源を確保し、県民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するため、県広報紙「県民だより」に有料広告を掲載しています。
令和5年度(令和5年5月号から令和6年3月号のうち新聞折り込みありの計7回)の有料広告については、県と契約した広告代理店が取り扱っています。広告掲載を希望される方は、下記広告取扱業者までお問い合わせください。
【参考】
静岡県ホームページ(トップページ及び富士山ビューページ)でのバナー広告については、「静岡県ホームページバナー広告のご案内」をご覧ください。
【注意】
広告の内容等に関する一切の責任は、広告主に帰属します。
また、広告の内容は県が推奨するものではありません。
お問い合わせ先(広告取扱業者)
株式会社キョウエイアドインターナショナル 静岡営業所
- 所在地:静岡市葵区日出町2-1 田中産商第一生命共同ビル2F
- 担当:宮坂
- 電話番号:054-273-0805
- ファクス番号:054-205-2383
- メール:m.miyasaka@kyoeiad.co.jp
広告掲載の仕様について
(1)「県民だより」概要
- 規格:タブロイド版8ページ(4色4ページ、2色4ページ)または4ページ(4色4ページ)
- 発行部数:1回当たり93.8万部(新聞折り込みあり)計7回、3.9万部(新聞折り込みなし)計5回
- 発行日:原則として毎月1日
- 配布先:新聞折込(一部地域はポスティング)や市町役場、県出先機関への配架により一般家庭、事業所等
【配架場所】
市役所、町役場、県出先機関、公立図書館、公民館、大学、短期大学、専門学校、アピタ・ピアゴ、コンビニエンスストア(ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップ)の全店舗、大学・専門学校、デイサービスセンターなど
(2)広告枠の仕様
発行ページ8ページの場合
- 8ページ下:天地179ミリ×左右244ミリで、広告主は1社から8社とする。
- 4,5ページ下:天地87ミリ×左右510ミリで、広告主は1社から8社とする。
発行ページ4ページの場合
4ページ下:天地90ミリ×左右244ミリで、広告主は1社から4社とする。
共通事項
各社の広告の間は、1ミリ以上の間隔を空けるものとする。また、広告は1社ごと黒色の罫線で囲むものとする。
掲載できない広告など
(1)次のような業種又は業者の広告は掲載することができません。
- 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当するもの
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
- 消費者金融・高利貸しに係るもの
- たばこに係るもの
- ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものは除く)
- 法律の定めのない医療類似行為を行うものなど
(2)広告の内容が次のようなものは、掲載することができません。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの
- 事実でないのに、県が広告主を支持又はその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような誤解を与える表現のもの
- 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの
- 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの など
掲載基準など
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このページに関するお問い合わせ
知事直轄組織知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2231
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp