建設工事及び建設関連業務委託における適正な工期・履行期間の設定について

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ページID1053478  更新日 2025年4月7日

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工期設定実施要領・履行期間設定実施要領

工期設定実施要領:建設工事

適正な工期の確保に向けた取組のひとつとして、「工期設定実施要領」を平成31年4月1日から本格運用しており、本要領により発注者が工期の妥当性を検証することにより、週休2日の推進に向けた適正な工期設定に努めています。令和6年3月29日付けで国土交通省より工期に関する基準の実施の勧告がなされ、自然要因として、猛暑日における不稼働に関する内容が追記された。また、週休2日推進工事においては、令和6年10月から、月単位の週休2日を踏まえた改定を行ったことから、工期設定についても、より厳密な設定が求められることを踏まえ、本要領においても、猛暑日を考慮した工期設定とするよう改定します。(令和7年4月1日改定)

履行期間設定実施要領:建設関連業務委託

建設関連業務の履行期間については、これまでも業務の履行に必要な日数を考慮して設定してきたところですが、労働基準法に基づき罰則付き時間外労働規制が適用されたことから、週休2日の確保を前提として、業務の内容、規模、方法、不稼働日、地域の実情等を踏まえた適正な履行期間を設定する履行期間設定実施要領等を定め、令和5年度(令和5年4月1日より適用)から本格運用しています。

このたび、外業を伴う作業は猛暑日の影響を受けることから、本要領において、猛暑日を考慮した履行期間設定とするよう改定します。(令和7年4月1日より適用)

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局技術調査課
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