交通誘導員の確保に関する取扱試行要領
交通誘導員の確保が困難なひっ迫時において、土木工事共通仕様書(静岡県交通基盤部)で定められた交通誘導員の配置に対する要件の緩和措置として、一定の条件下で建設業者の従業員による交通誘導(自家警備)を可能とする制度を試行的に導入しています。(令和2年10月22日より)
試行要領を改定しました。(令和5年4月1日積算から適用)
【改定内容】
- 情報提供依頼を行うことができる工事の対象を拡大
【改定履歴】
- 対象路線の拡大、実施手順の変更(令和4年4月1日から適用)
- 情報提供依頼を行うことができる工事の対象を拡大(令和5年4月1日から適用)
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局技術調査課
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