土地収用制度とは
憲法第29条は、「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産制度を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と規定し、公共のために必要がある場合、正当な補償を行って、私有財産を収用できることを定めています。
この規定を受けて、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」ことを目的として制定されたのが土地収用法で、土地などを収用(「用語の説明」をご覧ください)又は使用(「用語の説明」をご覧ください)するための手続や損失補償の内容などを定めています。
土地収用法の手続
1 任意の用地取得
起業者
2 事業認定手続(主として事業の公益性の認定)
国土交通大臣又は都道府県知事
- 事前説明会の開催
- 事業認定申請
- 意見聴取
- 事業の認定
3 35条調査
土地・物件調書の作成
4 裁決関係手続(主として補償金額の確定)
収用委員会
- 裁決申請
明渡裁決の申立て(「裁決関係手続の流れ」をご確認ください) - 審理
- 権利取得裁決
明渡裁決
このページに関するお問い合わせ
収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
shuyo-i@pref.shizuoka.lg.jp