用語の説明
- 収用
- 公共事業のために所有権を取得し、又は借地権などの所有権以外の権利を消滅させることをいいます。
- 使用
- 公共事業のために使用権を設定し、又は権利を制限することをいいます。 「収用」とほぼ同様の手続により行われます。
- 収用されるもの
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- 土地
- 地上権、抵当権、賃借権その他土地に関する所有権以外の権利
- 立木、建物その他土地に定着する物件(土地とともに事業の用に供する場合)
- 土砂砂れき
- 起業者
- 土地収用法等によって土地の収用又は使用を必要とする公共事業の施行者をいいます。
- 土地所有者
- 公共事業の収用又は使用の対象となっている土地を所有している人をいいます。
- 関係人
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- その土地について地上権、賃借権、抵当権などの所有権以外の権利を有する人
- その土地にある建物などの物件を所有している人やその物件について賃借権、抵当権等を有する人
などをいいます。
- 事業認定
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国土交通大臣又は都道府県知事が、個々具体の事業について、公共のためになるものかどうかなどを判断し、土地を収用又は使用することができると認定する処分です。
したがって、裁決の手続に入るためには、起業者があらかじめ事業認定を受けていなければなりません。
なお、都市計画事業の場合には、事業認可又は承認を受けていれば、事業認定を受けずに裁決の手続に入ることができます。
「公共用地課」のページをご確認ください。
- 裁決
- 収用委員会が、審理等の手続を経て、収用又は使用しようとする土地の範囲、補償の額等を定める最終的な判断です。裁決には、権利取得裁決と明渡裁決があります。
- 公告と縦覧
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公告とは、市(区)町村が、掲示などの方法によって、住民に知らせることをいいます。
縦覧とは、書類などを誰でも閲覧できるようにすることをいいます。
- 行政委員会
- 国及び地方公共団体の行政機関のうち、一般行政権からある程度独立して、一部の行政権を担当し、自らの特定の行政の執行に当たるほか、場合によっては争訟の判断や規則の制定等の準司法的権能や準立法的権能を有する委員会をいいます。
このページに関するお問い合わせ
収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
shuyo-i@pref.shizuoka.lg.jp