裁決に不服がある場合
収用委員会の裁決に不服がある場合には、土地収用法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の定めるところにより、審査請求又は訴訟により争うことができます。
損失の補償についての不服
当事者訴訟
裁決書の正本の送達を受けた日から6ヵ月以内に、裁判所へ訴訟を提起することができます。
この場合、訴訟を提起する者が、起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません。
損失の補償以外についての不服
審査請求
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対し審査請求をすることができます。
抗告訴訟
裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、静岡県(代表は静岡県収用委員会)を被告として、裁判所へ訴訟を提起することができます。
このページに関するお問い合わせ
収用委員会事務局
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3323
ファクス番号:054-221-2216
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