お知らせ
宗教法人法の一部改正について(令和7年6月1日施行)
宗教法人法の一部が改正されましたのでお知らせします。
令和4年6月17日に公布された、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)によって、別紙のとおり宗教法人法が一部改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。
これにより、令和7年6月1日からは、現在の禁錮以上の刑に処せられた者と同様に、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者については、宗教法人の責任役員等となることができません。
また、責任役員等への就任後に拘禁刑以上の刑に処せられれば、その資格を失うことになり、当然退任することになります。
なお宗教法人の規則において、宗教法人法第22条と同様の規定を設けている場合は、今後の規則変更の機会等に合わせ、当該規定を改めることを御検討ください。
令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために宗教法人が募集する寄附金の指定について
令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、税制上の優遇措置の対象となります。(寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(令和6年5月27日財務省告示第144号))
宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること、能登半島地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない等の条件がありますので、詳細はリンク先の文化庁ホームページを御確認ください。
法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について
「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」(令和4年法律第105号)について、未施行であった行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日より施行されることとなりました。
内容及び留意事項は、別紙の通知(文化庁宗務課から各文部科学大臣所轄宗教法人宛て)に示されているため、御確認及び御留意願います。
宗教法人法の一部改正について(令和元年9月14日施行)
宗教法人法の一部が改正されましたのでお知らせします。
令和元年6月14日に公布された、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって、別紙のとおり宗教法人法が一部改正され、令和元年9月14日から施行されることとなりました。
これにより、令和元年9月14日からは、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することとなります。なお、宗教法人の責任役員等としての職務としては、例えば、予算編成、決算承認、財産処分、借入及び保証、事務管理運営、規則変更、合併及び解散並びに残余財産処分等についての議決参加などが考えられます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部法務文書課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2064(法規班)、054-221-3280(法人班)、054-221-2910(情報公開班)、054-221-2068(文書班)
ファクス番号:054-221-2099(法規班、法人班、情報公開班)、054-221-2177(文書班)
houmubunsyo@pref.shizuoka.lg.jp