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ページID1011671  更新日 2025年3月3日

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法人向け不当寄附勧誘防止法説明会 in 徳島2025の開催について

今般、消費者庁から、寄附を募る法人等が法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、不当寄附勧誘防止法について解説する説明会を開催する旨の連絡がありましたので、御案内いたします。

説明会は、令和7年3月17日(月曜)に徳島県庁内の会議室にて参加費無料で開催されます(オンライン配信あり)。

皆様の活動の不安や懸念の解消の機会として、是非御参加ください。

なお参加に当たっては事前の申込みが必要となります。

説明会の詳細及び申込みは文化庁及び消費者庁ウェブサイトを御確認ください。

令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために宗教法人が募集する寄附金の指定について

令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、税制上の優遇措置の対象となります。(寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(令和6年5月27日財務省告示第144号))

宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること、能登半島地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない等の条件がありますので、詳細はリンク先の文化庁ホームページを御確認ください。

 

法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」(令和4年法律第105号)について、未施行であった行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日より施行されることとなりました。

内容及び留意事項は、別紙の通知(文化庁宗務課から各文部科学大臣所轄宗教法人宛て)に示されているため、御確認及び御留意願います。

 

宗教法人法の一部改正について(令和元年9月14日施行)

宗教法人法の一部が改正されましたのでお知らせします。

令和元年6月14日に公布された、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって、別紙のとおり宗教法人法が一部改正され、令和元年9月14日から施行されることとなりました。

これにより、令和元年9月14日からは、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することとなります。なお、宗教法人の責任役員等としての職務としては、例えば、予算編成、決算承認、財産処分、借入及び保証、事務管理運営、規則変更、合併及び解散並びに残余財産処分等についての議決参加などが考えられます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部法務文書課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2064(法規班)、054-221-3280(法人班)、054-221-2910(情報公開班)、054-221-2068(文書班)
ファクス番号:054-221-2099(法規班、法人班、情報公開班)、054-221-2177(文書班)
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