登記事項変更の届出
手続きについて
宗教法人は、登記事項に変更があった場合には、宗教法人法第9条の規定により、遅滞なく、その旨を所轄庁へ届出する必要があります。
代表役員の変更
市町村合併等による事務所所在地の変更
更正登記による変更
- (注1)宗教法人法第53条の規定より、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に法務局で登記する必要があります。
- (注2)提出には、宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本を添付してください。
- (注3)市町長から交付される住居表示の実施に関する証明書(住居表示の実施の場合のみ)
留意事項
郵送又は持参により提出してください。
提出先
静岡県経営管理部法務課法人班あて
〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部法務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3280
ファクス番号:054-221-2099
houmu@pref.shizuoka.lg.jp