特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について
特別児童扶養手当
目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給月額(令和6年4月より適用)
- 1級・・・55,350円
- 2級・・・36,860円
支払時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。(12月期については、11月に支払われます。)
所得制限
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 所得額(※1) |
受給資格者の配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※1.所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
申請手続
お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します
障害児福祉手当
目的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給月額(令和6年4月より適用)
15,690円
支払時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
受給資格者の配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
※1.所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
申請手続
お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します
特別障害者手当
目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
支給月額(令和6年4月より適用)
28,840円
支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
受給資格者の配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
※1.所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
申請手続
お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3686
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp