難病指定医・協力難病指定医研修について

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ページID1024315  更新日 2024年6月25日

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研修について

平成26年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から実施された新たな難病医療費助成制度において、患者が難病法に基づく医療費助成の支給認定を受けるために必要な臨床調査個人票を作成できる医師は都道府県に認められた指定医に限定されました。難病指定医になるには、厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧)を有すること又は都道府県が開催する研修を受講していることが必要となります。

つきましては、本県における難病指定医(協力難病指定医)研修会を以下のとおり開催します。

難病指定医と協力難病指定医の違い

指定医には難病指定医と協力難病指定医の2種類があります。厚生労働大臣の認める専門医の資格を持つ医師は、申請のもと難病指定医になることができますが、厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を持たない医師は都道府県の開催する難病指定医研修を受講することで難病指定医になることができます。
また、厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を持たない医師は、都道府県の開催する協力難病指定医研修を受講することで協力難病指定医になることもできます。難病指定医と協力難病指定の違いは以下のとおりです。ご自身の必要に応じた指定医の研修を選んでください。

指定医の種類と違い
 

難病指定医

協力難病指定医

新規の臨床調査個人票の作成

不可

更新の臨床調査個人票の作成

研修時間

4~5時間程度

2~3時間程度

研修対象者

研修対象者は、以下とおりです。

  • 厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を有せず、今後、難病指定医又は協力難病指定医としての指定を希望される医師(診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修機関を含む)を有する医師)
  • 難病指定医又は協力難病指定医(「22T・C」から始まる指定医番号をお持ちの方)の指定を受けている医師のうち、研修の受講を希望する医師

厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医一覧は以下のファイルを御参照ください。

難病指定医(協力難病指定医)オンライン研修について

令和2年2月1日から、難病指定医(協力難病指定医)向けオンライン研修サービスの運用が開始されました。

オンライン研修受講の流れ

1.以下のURLにアクセスし、ユーザー登録申請を行ってください。

2.ユーザー登録が完了したら、ご登録のメールアドレスに登録完了の通知メールが送信されます。

3.通知メール本文に記載の「ログインURL」にアクセスしてください。

4.登録したログインIDとパスワードを入力し、「難病指定医向けオンライン研修」又は「協力難病指定医向けオンライン研修」を受講してください。

5.研修を修了したら、指定医オンライン研修システムで「研修修了証」をダウンロードし、必要書類と合わせて静岡県へ指定医指定の申請を行ってください。

※研修終了後、翌年度末までに申請を行ってください。(更新申請の方は、指定有効期間終了日までにご申請ください。)

※指定医オンライン研修のサービスの使用方法の詳細については以下のマニュアルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp