無料低額診療事業及び無料低額老健事業について

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ページID1023483  更新日 2024年3月28日

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「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」(以下”無料低額診療事業”)及び「生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業」(以下”無料低額老健事業”)は、社会福祉法第2条第3項に規定されており、第2種社会福祉事業に該当します。

事業者が基準を設けて、生計困難者(生活保護受給者や低所得者等)に対し、診療費又は介護サービス費を無料又は費用の一部(10%以上)減免措置を行う事業です。

県内の実施機関は一覧のとおりです。詳細につきましては、それぞれの事業所に直接お問い合わせください。

事業に係る基準等について

無料低額診療事業及び無料低額老健事業に係る基準は以下のとおりです。

無料低額診療事業

無料低額診療事業については、社会福祉法第2条第3項第9号に定められています。
その他、国の基準、通知等は以下のとおりです。

無料低額老健事業

無料低額老健事業については、社会福祉法第2条第3項第10号に定められています。
その他、国の基準、通知等は以下のとおりです。

事業の開始について

事業の開始するにあたり必要な書類は、以下を参考に作成してください。

指導監査について

静岡県では、事業の適切な運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とし、指導監査を実施しています。
指導監査の実施方法等については、指導監査実施要綱に定めています。

事業者の方は指導監査を受ける際に、以下の指導監査資料を作成し、提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp