税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、税額控除対象法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となりました。
税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人としての証明を受けていただく必要があります。証明を受けるための申請手続き等詳細については、添付ファイルを御覧ください。
税額控除対象法人の一覧
関係通知、手引き等
- 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日付け) (PDF 102.1KB)
- (別紙)平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点 (PDF 116.7KB)
- 関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令) (PDF 266.8KB)
- 税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(2016年4月1日) (PDF 495.9KB)
- (参考)「特定学校等」の一覧 (PDF 93.8KB)
- 「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について」(平成23年9月8日付け事務連絡) (PDF 28.3KB)
- 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について(平成23年11月30日付け事務連絡) (PDF 109.7KB)
- 別紙Q&A (PDF 164.0KB)
- 「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」の一部改正について(令和2年12月23日付け) (PDF 95.1KB)
- 変更点 (PDF 88.6KB)
様式
- (様式1)税額控除に係る証明申請書 (Word 30.0KB)
- (様式2)寄附金受入明細書 (Excel 29.0KB)
- (様式3-1、3-2)絶対値要件(要件1)チェック表 (Excel 56.0KB)
- (様式4)チェック表 (Excel 29.5KB)
- (様式5)税額控除に係る証明書 (PDF 50.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
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