「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について」の一部改正及び「自動体外式除細動器(AED)の講習内容の取りまとめについて」の廃止について
このことについて厚生労働省より通知がありました。
この通知は、一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会において、非医療従事者を対象とした自動体外式除細動器(AED)の講習内容が見直されたことを受け、この趣旨を踏まえて既往の通知を改正するもので、詳細は別添のファイルをご覧ください。
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