AED(自動体外式除細動器)の適切な管理等の実施について
AEDは適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある医療機器です。
AEDを設置・管理されている方は、日常点検や設置情報の登録等を行い、いざというときに、きちんと使用できるように適切な管理を行ってください。
AEDの設置者等が行うべき事項
1.日常点検の実施
AEDの設置者は、設置したAEDの「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検を実施させてください。
- AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。
- 消耗品(電極パッド及びバッテリ)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること。
2.AEDの設置情報の登録について
AEDの設置場所についての情報を共有し、その普及を図るとともに、製造販売業者からのAEDに関する安全性情報(回収情報等)を迅速に提供するためにも、AEDの設置情報の登録を積極的に行ってください。登録いただいた設置情報は、非公開とすることも可能です。
なお、登録方法等については、お手持ちのAEDの販売業者へ確認する他、「一般財団法人日本救急医療財団」のホームページにて確認してください。
3.その他
AEDの効果的かつ効率的な配置のため、一般財団法人日本救急医療財団が「AEDの適正配置に関するガイドライン」を取りまとめました。
気温が氷点下になるなど寒冷な環境化においては、バッテリーの出力低下や電極パッドの凍結等により、正しく作動しない可能性が指摘されています。適切な管理のもとで配置いただくようお願いします。
※詳しくは下の資料を御覧ください。
- 日頃からAEDを点検しましょう!(PDFファイル) (PDF 194.9KB)
- AEDの設置者等が行うべき事項等について(PDFファイル) (PDF 82.4KB)
- AEDの適切な管理等に係るQ&A(PDFファイル) (PDF 139.4KB)
- AEDの適正配置のガイドライン(PDFファイル) (PDF 310.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2348
ファクス番号:054-251-7188
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp