3.離職した介護人材の再就職準備金貸付制度
制度の概要
諸事情により介護職場を退職した介護人材が、再び介護職員として就労しようとする際、再就職に必要となる所定費用の貸付を受けることができる制度です。
例えば、子育てのため前職場を退職していた介護福祉士が、1年後、子育ての目途が立ったことから、介護職場に再就職しようとします。静岡県社会福祉人材センターに登録して就職が内定、乳幼児も居るので勤務先の近くに転居しようとする際の引越し費用や、新たに通勤用の自転車を購入する際の費用などが該当します。また、前介護職場を退職後、いったん他分野の会社に勤務していたが、再び介護現場で働くケースなども対象となります。
ただし、既に介護施設に就職済みの場合、再就職と関係のない転居、介護施設間の転職などは対象になりません。
なお、この制度は助成金でなく、あくまで貸付金であることに御留意ください。
貸付の対象となる費用と上限額
貸付の対象:再就職する際に必要となる次の経費に充当するもの。
ただし、あらかじめ「再就職準備金利用計画書」を提出し、審査を受けなければなりません。
- 子どもの預け先を探す際の活動費
- 介護に係る軽微な情報収集、学び直しのための講習会参加経費、参考図書等の購入費
- 介護職員として働く際に必要となる靴、訪問介護員として利用者の居宅を訪問する際に必要となる道具、その道具を入れる鞄等の被服費
- 敷金、礼金、転居費など転居に伴う場合に必要となる費用
- 通勤用の自転車、バイクの購入費
貸付上限額:40万円(1人1回限り)
条件1(前職場での経験歴)
介護職員処遇改善加算の算定要件とされる職種(いわゆる「介護職員」)としての実務経験が1年以上。(注)
(注)1年以上=雇用期間が通算365日以上でかつ介護従事180日以上
再就職するまでの期間が半年以上。
条件2(資格)
介護人材として求められる一定の知識、経験を有する者(次のいずれか)
- 介護福祉士
- 介護福祉士実務者研修の修了者
- 介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、1級課程、2級課程の修了者
条件3(再就職先)
静岡県内の介護保険サービス事業所であること。
条件4(県社会福祉人材センターへの登録)
前職場の離職日から、介護職員として再就職する日までの間、あらかじめ静岡県社会福祉人材センターに氏名等を届出又は登録をしてあること。
単に介護事業所Aを辞めて介護事業所Bへ転職するようなケースは、対象となりません。
条件5(申請者の住所)
静岡県内に住民登録をしていること。
条件6(再就職後)
介護職員として再就職した日から2年間、引き続き静岡県内で介護業務に従事すること。
条件7(連帯保証人)
連帯保証人を用意できること。
なお、連帯保証人に資力がないと判断される場合、2人目の連帯保証人を求めることがあります。
貸付金の返還の免除
条件6がそのまま返還免除の要件となります。介護職員として2年以上従事すれば、貸付金の返還免除の対象となります(書類手続が必要)。
なお、2年未満で介護業務を辞めた場合、貸付時の条件に反するため、貸付金の返還手続が発生します。
貸付の窓口
郵便番号420-8670
社会福祉法人静岡県社会福祉協議会(生活支援課)
電話:054-254-5244/ファクス:054-251-7508
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
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