社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について
制度の概要
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、生計が困難な人に対して、その利用料の、原則として4分の1を軽減する制度のことです。
低所得で、特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービス利用促進を図ることを当制度の目的としています。
軽減の対象となるサービス
訪問介護
所介護
短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス
介護老人福祉施設
(注)太字表記のサービスは介護予防サービスを含みます。
新しい総合事業の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
新しい総合事業の第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
軽減の対象者
住民税世帯非課税の人で、以下の条件を満たす人のうち、申請に基づき市町が認定した方。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減対象者と認定されると、市町から「軽減確認証」が交付されます。
利用者の申請
軽減の適用を希望する方は、お住まいの市町に申請してください。
各市町介護保険担当課HP及び電話番号は、問い合わせ先一覧をご覧ください。
実施する法人の申し出
制度の実施を希望する社会福祉法人等は、事業実施申出書を提出してください。
事業所の所在する市町、県あての申出書を各々作成し、2部両方とも市町に提出してください。
お問合せ先
各市町介護保険担当課HP及び電話番号は、問い合わせ先一覧をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3395
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp