養護老人ホーム及び軽費老人ホームの協力医療機関の届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1065005  更新日 2024年8月29日

印刷大きな文字で印刷

協力医療機関について

令和6年度の介護保険制度の改正により、高齢者施設等について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関等との実効性のある連携体制を構築するための見直しがされ、要件を満たす協力医療機関を定めるように基準が改正されました。(養護老人ホームについては令和9年3月31日までの経過措置あり)

また、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出る必要があります。届出は別添の様式を御使用ください。

提出書類

  • 協力医療機関に関する届出書(別添様式)
  • 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp