令和6年度介護予防通所サービス等の事業所評価加算(申出)の届出について

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ページID1057222  更新日 2023年10月5日

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令和6年度において、事業所評価加算の算定を希望する事業所については、下記により必要な手続を行ってください。

1.事業所評価加算について

(1)加算の概要


選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(市町実施事業)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)におけるサービス等の提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

(2)評価対象事業所

以下のサービス等のうち、事業所評価加算の算定について申出(届出書の提出)を行った事業所
(1)介護予防通所リハビリテーション(サービス種類コード:66)
(2)介護予防訪問リハビリテーション(サービス種類コード:64)
(3)総合事業通所型(市町実施事業)(独自、独自・定率)(サービス種類コード:A6、A7)

事業所評価加算の申出は、いったん県又は市町への申出を行えば、申出を「なし」に変更しない限り、毎年自動的に評価の対象事業所となります。

(3)評価基準

事業所評価加算の対象事業所は、次の要件を満たす必要があります。

<介護予防通所リハビリテーション及び総合事業通所型の場合>
(1)運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを行っていること。
(2)評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
(3)次の算定式(A)及び(B)を満たすこと。
 (A)[評価対象期間内(※令和5年1月~令和5年12月)に選択的サービスを利用した者の数]÷[評価対象期間内(※令和5年1月~令和5年12月)に介護予防通所リハビリテーション又は介護予防・日常生活支援総合事業をそれぞれ利用した者の数]≧0.6
 (B)[要支援状態区分の維持者数+改善者数×2]÷[評価対象期間内(※令和5年1月~令和5年12月)に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数]≧0.7

<介護予防訪問リハビリテーションの場合>
(1)介護予防リハビリテーション費を連続して3月以上算定していること。
(2)評価対象期間における利用実人員数が10名以上であること。
(3)次の算定式を満たすこと。
 [要支援状態区分の維持者数+改善者数×2]÷[評価対象期間内(※令和5年1月~令和5年12月)に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数]≧0.7

2.本年度の申出の手続きについて

(1)介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(66、64)

(1)申出が必要な事業所
 これまでに申出を行っていない事業所

(2)提出書類
 ア.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(全サービス共通様式)
 異動年月日はR5.11.1としてください。
 イ.介護給付費算定に係る体制等状況表
 「事業所評価加算(申出)」の欄の「2あり」に○をしてください。他の加算の欄も該当するところに○をして下さい。

(3)提出先及び提出期限
 <介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション>
 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
 静岡県健康福祉部福祉指導課介護指導第1班又は第2班あて

 令和5年10月16日(月曜日)郵送必着

(2)総合事業通所型(市町実施事業)(独自、独自・定率)(A6・A7)

(1)申出が必要な事業所
 これまでに申出を行ったことがない事業所
(2)提出書類※各市町(保険者)が定めている様式にて御提出願います。
 ア.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
 イ.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(3)提出先及び提出期限
 各市町(保険者)あて

 令和5年10月16日(月曜日)郵送必着

※詳細は各市町(保険者)にお問い合わせください。

3.スケジュール

今後の流れ

日付

内容

令和5年10月16日

【事業所から県又は各市町(保険者)へ】申出書類の提出期限

令和5年10月20日

総合事業(A6、A7)

他都道府県に事業所所在地がある場合

各市町(保険者)から県健康増進課へ送付

令和5年10月27日

総合事業(A6、A7)

県内に事業所所在地がある場合

各市町(保険者)でシステム入力

(この間、国保連において評価を行います。)

評価対象期間は令和5年1月から令和5年12月までですが、令和5年11月以降に要支援認定の更新又は変更認定が行われた者については令和7年度の評価対象受給者となります。

令和6年2月頃

【県又は各市町(保険者)から事業所へ】基準適合(不適合)結果通知の郵送

総合事業(A6、A7)

基準適合(不適合)結果通知(写)の郵送

1 他県に事業所所在地がある場合

各市町(保険者)から県健康増進課へ送付

2 県内に事業所所在地がある場合

各市町(保険者)でシステム入力

(適合事業所はこの間に関係者への周知等手続きを行ってください。)

令和6年4月1日

【適合事業所】事業所評価加算の算定開始

 

4.お問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課(64、66)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3243(1班)、2531(2班)
ファクス番号:054-221-2142
メール:fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp

 

健康福祉部健康局健康増進課(A6、A7)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3263
ファクス番号:054-221-3291
メール:kenzou@pref.shizuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp