平成27年4月の改正介護保険制度施行に係る住所地特例の取扱いについて(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)

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ページID1022495  更新日 2023年1月11日

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介護保険サービス事業所の皆様へ

厚生労働省老健局振興課から平成27年2月27日付けで「平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について」通知されました。

この通知において、住所地特例に係る介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに伴う市町村の事務について次のとおり整理され、提示されました。

【平成27年4月前から住所地特例対象者として予防給付を受けていた者に係る平成27年4月における介護予防支援の取扱いの見直しについて】

改正後の介護保険法第58条第1項により、住所地特例対象者に対する介護予防支援は、平成27年4月以降、施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行うこととされます。

これに伴い、全ての市町村で平成27年4月の前に準備する必要がある内容について記載されています。

各介護保険事業所(特に介護予防支援事業所、介護予防サービス事業所)におかれましては、内容の御確認をお願いします。

改正介護保険法
第58条市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス費を支給する。
2~8(略)

国からの通知(二分冊になっています)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2442
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp