静岡社会健康医学大学院大学

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ページID1024914  更新日 2024年2月8日

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静岡社会健康医学大学院大学は、全国初の社会健康医学に関する単科の大学院のみの大学として、令和3年4月に開学しました。社会健康医学とは、伝統的な公衆衛生学を基盤にゲノム医学や医療ビッグデータ解析などの新しい学術領域を加えることで、社会における人の健康を幅広い視点から考究・社会実装する学問です。

本県は、健康寿命が全国トップクラスにある一方で、健康寿命と平均寿命には約10年の開きがあり、この差をいかに縮めるかということが重要な課題となっています。患者個人を対象に病気の根治を目指す治療医学と、人集団を対象に発症や重症化を防ぐ予防医学とが両輪となることが新しいスタンダードとして求められている時代において、後者の役割を担うのが社会健康医学です。本学では、臨床・予防医学の高度化、健康増進・疾病予防対策の最適化に資する最先端の疫学研究、ゲノム医学研究、医療ビッグデータ解析に取り組むとともに、社会健康医学の学識を社会に還元し、医療・保健・福祉の現場でその向上に貢献できるプロフェッショナルな人材の養成を目指しています。また、教育研究制度の特色として、金曜午後と土曜日を中心とした時間割、オンラインやオンデマンドでの遠隔授業と教育研究指導など、仕事と学業との両立が可能な環境を整えています。

入学定員

大学院研究科 入学定員
社会健康医学研究科社会健康医学専攻博士前期課程(修士課程) 10
社会健康医学研究科社会健康医学専攻博士後期課程(博士課程)  2

 

公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学

静岡社会健康医学大学院大学の設置及び運営を行う、静岡県が設置した公立大学法人です。

公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学の中期目標

知事は、令和3年4月1日に公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学を設立したことに伴い、法人が今後6年間において達成すべき業務運営に関する目標である「公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学中期目標」を定め、法人に対しこの目標を達成するよう指示しました。

中期目標を定める根拠

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第25条第1項

中期目標の期間

令和3年4月1日~令和9年3月31日

中期目標の概要

社会健康医学の教育研究拠点として、地域において、医療や公衆衛生等の現場で活躍することを目指す人材にとって魅力ある教育と研究が展開できるよう、中期目標を策定しました。

中期目標の内容

  • 教育研究等の質の向上に関する目標
  • 法人経営に関する目標
  • 自己点検・評価・情報提供に関する目標
  • その他業務運営に関する重要目標

中期目標(全文)

公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学の中期計画

知事は、令和3年7月8日に第1期中期計画を認可しました。

法人が定めた中期計画及び年度計画

公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学評価委員会

地方独立行政法人法第11条第1項に基づき、知事の附属機関として「公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学評価委員会」を設置しています。

静岡社会健康医学大学院大学修学資金制度について

修学資金の内容

地域において疾病の予防又は健康の増進の中核的な役割を担い、健康寿命の延伸に資する人材の確保を図るため、静岡社会健康医学大学院大学の全学生を対象とした修学資金制度を運用しています。

<制度の概要>

  1. 対象者:静岡社会健康医学大学院大学の学生
  2. 貸与額:年額60万円
  3. 貸与期間:[博士前期課程(修士課程)]最長2年間、[博士後期課程(博士課程)]最長3年間
  4. 利子:無利子
  5. 返還免除:以下の要件をすべて満たした場合は、修学資金の返還を免除します。
    1. 修士(社会健康医学)または博士(社会健康医学)の学位の取得
    2. 修了後、県内で医療、保健又は福祉に関する業務に5年間従事
    3. 上記の期間中、地域還元活動(※)を実施
      毎年度、活動状況を報告していただきます。

大学への寄附金について

お知らせ

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2404
ファクス番号:054-251-3219
kenkouseisaku@pref.shizuoka.lg.jp