4 どの標識を掲示?(飲食店標識掲示Q&A)

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ページID1024532  更新日 2023年1月11日

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4-1 分煙の標識が多くてどの標識を掲示したらいいかわからないです。

飲食店の分煙は、喫煙場所で「飲食できるか」「吸えるたばこの種類」によって掲示する標識が異なります。

区分

喫煙場所での

飲食

吸えるたばこ

紙巻たばこ等

吸えるたばこ

加熱式たばこ

喫煙専用室

×

指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室

×

喫煙可能室

4-2 昼間は禁煙としていますが、夕方からは喫煙可としています。この場合、どの標識を掲示したらいいですか?

三次喫煙(たばこを消した後に残留する化学物質を吸引すること)等の問題もあるため、『喫煙可能店』の標識を掲示してください。

また、利用者にわかりやすいよう、『11時~17時は禁煙』などの旨もあわせて掲示していただくことが望ましいです。

4-3 店内には、喫煙席と禁煙席がありますが、つい立てで席を区切っているだけです。この場合、どの標識を掲示したらいいですか?

喫煙席から禁煙席へのたばこの煙の流入を完全に防ぐことができないため、『喫煙可能店』の標識を掲示してください。

4-4 店内は禁煙ですが、お店を出たところに灰皿を置いてあります。この場合、どの標識を掲示したらいいですか?

飲食店内が禁煙の場合は、『禁煙』の標識を掲示してください。

また、店舗の外に灰皿を設置する場合、望まない受動喫煙が生じないよう、出入口の近くは避け、一定の距離を置いたところに設置するなどの配慮をお願いします。

4-5 屋内の他にテラス席を設けている飲食店です。屋内は禁煙ですが、テラス席は喫煙可としています。この場合、どの標識を掲示したらいいですか?

「屋根がない」又は「側壁が概ね半分以上覆われていない」場合は、「屋外」扱いになるため、一般的なテラス席は「屋外」となります。

質問の場合、屋内が禁煙ですので、『禁煙』の標識を掲示してください。

また、利用者にわかりやすいよう、『テラス席のみ喫煙可』などの旨もあわせて掲示していただくことが望ましいです。

4-6 店内に個室がある飲食店です。個室以外は禁煙ですが、個室のみお客様の希望がある場合は喫煙を認めています。この場合、どの標識を掲示したらいいですか?

当該個室が喫煙可能室の基準(出入口において室外から室内への気流が0.2m毎秒以上等)を満たしている場合には、『喫煙可能室あり』の標識を掲示してください。

また、個室の出入口には『喫煙可能室』の標識を掲示してください。

基準を満たさない場合で喫煙を認める場合は、「喫煙可能店」の扱いになりますので『喫煙可能店』の標識を掲示してください。

4-7 客席は禁煙ですが、従業員専用の控え室に従業員のみが利用する喫煙専用室を設けてあります。この場合、どのように掲示したらいいですか?

利用客用の出入口と従業員用の出入口が分かれている場合

利用客用の出入口には『禁煙』の標識を掲示し、従業員専用の出入口には、『喫煙専用室あり』の標識を掲示してください。

また、喫煙専用室の入口には『喫煙専用室』標識を掲示してください。

出入口が1つのみで、利用客用の出入口と従業員用の出入口が同一の場合

出入口には『喫煙専用室あり』の標識を掲示してください。

また、『喫煙専用室は従業員のみ利用可』や『客席は禁煙』などの旨もあわせて掲示していただくことが望ましいです。

4-8 店内に喫煙専用室はありますが、客席はすべて禁煙の飲食店です。客席がすべて禁煙なので、『禁煙』の標識を掲示してはいけないのですか?

「禁煙」か否かは、飲食店の屋内に喫煙することができる場所があるか否かで区別しています。

質問の事例は、店内に喫煙することができる場所がありますので、『禁煙』ではなく、『喫煙専用室あり』の標識を掲示してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2779
ファクス番号:054-221-3291
kenzou@pref.shizuoka.lg.jp