3 標識(飲食店標識掲示Q&A)

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ページID1024531  更新日 2023年1月11日

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3-1 静岡県が作成した標識を掲示しなければいけないのですか?

標識に記載すべき事項が記載されている場合、独自の標識を掲示することもできます。

<例:図柄や文字の大きさを変更・英語表記の部分を他の言語表記に変更>

ただし、県で作成した標識と大きく異なる場合は、県の標識もあわせて掲示するなど利用者が混乱しないよう配慮をお願いします。

3-2 既に標識を掲示してある場合、静岡県が作成した標識に掲示しなおさないといけないのですか?

既に同様の標識を掲示済の場合で標識に記載すべき事項が記載されている場合は、掲示しなおす必要はありません。

ただし、県で作成した標識と大きく異なる場合は、県の標識もあわせて掲示するなど利用者が混乱しないよう配慮をお願いします。

3-3 標識の大きさは決まっているのですか?

標識の大きさに特段の決まりはありませんが、利用者に見やすい大きさとしてください。

なお、県で作成した標識の大きさは、縦121mm×横89mm又は97mmです。(標識の種類によって若干大きさが異なります。)

3-4 標識の記載してあるマークは変更してもいいのですか?

標識に記載してあるマーク(ピクトグラム)は厚生労働省が作成したもので、2020年4月以降は基本的には全国共通となります。

大きさや配置の変更は問題ありませんが、マーク自体の変更は御遠慮ください。

3-5 英語表記以外の他の言語の表記の標識を作成する予定はありますか?

英語表記の部分を中国語、韓国語の変更した標識は、今後ホームページに掲載します。

中国語、韓国語での表記は別添資料のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局健康増進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3263
ファクス番号:054-221-3291
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