訪問看護ステーション設置促進事業

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ページID1077278  更新日 2025年9月5日

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 県では、地域包括ケアの推進のため、在宅での療養を望む住民やその家族等のケアを医師等の多職種の中心となって活動する訪問看護ステーションに対し、安定的な運営を支援するため、訪問看護事業所の開設初年度の運営費等に対し経費の一部を助成しています。

制度の概要

下記の条件を満たす訪問看護事業所の開設者に対し、訪問看護ステーション設置促進事業として補助金を交付しています。

(1)当該年度内に訪問看護ステーション開設を行ったこと(みなし訪問看護、サテライトは除く)
(2)自宅等への訪問を行う事業所であること(提携施設、併設施設のみの訪問しか行わない、地域・個人からの依頼に対応しない事業所は対象外)
(3)補助制度利用にあたり県の指示に従うこと(申請書類等の修正指示への対応、指定期日までの書類提出)

補助要綱(抜粋)
補助金名 対象の経費 補助基準額 補助率
訪問看護ステーション設置促進事業

対象の訪問看護ステーションにかかる経費(給料、職員手当、報酬、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費(備品の設置に伴う工事請負費を含む。))

※借入金返済(元金・利息)、所得税・印紙税等の税金は対象外

1事業所あたり4,960千円

1/2

(1,000円未満は切り捨て)

補助基準額に満たない場合は、総事業費の1/2

令和7年度の補助制度について

1事業計画書の提出 ※事業者→県

補助制度の利用を希望する事業者は、補助対象者の条件を確認の上、下記「事業計画書」に訪問看護ステーション関係資料を添え、担当課あてメールにて提出

<添付が必要な資料>※下記4点が添付されていない場合、受理できません。
・訪問看護ステーションの運営規定
・訪問看護ステーションの組織体制図
・訪問看護ステーションの指定申請書の写し
・指定審査結果通知書の写し

2交付申請書の提出 ※事業者→県

1の手続きを行った事業者に対し、県からメールで内示通知(内定)を行います(内示日以降に発生した経費が補助対象の経費として申請できます)
内示通知を受け取った事業者は、内示通知に示す期日までに交付申請書を作成し、添付資料を添えて県に提出を行います
※内示通知を受け取っただけでは、補助金は受け取れません。

交付申請書類※準備中

<添付が必要な書類>
・事務所の内観・外観の写真
・事業計画書提出に添付した書類(運営規定、組織体制図)のうち、変更があったもの
・補助金振込用の金融機関の通帳等の写し
(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかるもの)

書類等の提出・補助制度に関する問合せ

静岡県 地域包括ケア推進室
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3-6-3静岡県医師会館4階
電話:054-207-8614 ファクス:054-207-8622
メール:houkatsu@pref.shizuoka.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2442
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp