麻薬取扱者免許申請等の麻薬に関すること
麻薬取扱者免許に関する様式について
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申請書類ダウンロード(薬事)
申請書等の様式は、申請書類ダウンロードサービスからダウンロードが可能です。
リンクのページの「麻薬取扱者免許関係」をご覧ください。
1 麻薬取扱者免許等の申請について
(1)麻薬取扱者免許申請
麻薬取扱者免許申請書のほか、次の添付書類を提出してください。
提出部数:2部
手数料:(麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬研究者)3900円
添付書類
- 麻薬施用者、麻薬管理者の場合:診断書、資格を証明する書類(医師免許証等)
資格を証明する書類は原本を確認します。提出用としてコピーをお持ちください。
- 麻薬小売業者の場合:診断書(法人の場合は業務を行う役員)、麻薬保管設備の位置を示す平面図及び構造図
(法人の場合)登記事項証明書、組織図等の業務を行う役員を示す書類
- 麻薬研究者:診断書、履歴書、研究の計画書、麻薬研究施設の設置者の同意書
(2)麻薬取扱者免許証記載事項変更届
提出部数:2部
変更の生じた日から15日以内に届け出てください。
添付書類
麻薬取扱者免許証(原本)
(3)麻薬取扱者業務廃止届
提出部数:2部
麻薬の取扱いを止めた日から15日以内に届け出てください。
添付書類
麻薬取扱者免許証(原本)
(4)麻薬取扱者免許証返納届
提出部数:2部
免許証の有効期間が満了した日、免許証を取り消された日、免許証を発見した日から15日以内に届け出てください。
添付書類
麻薬取扱者免許証(原本)
(5)麻薬取扱者免許証再交付申請書
提出部数:2部
手数料:2700円
免許証をき損し、または亡失したときは、15日以内に申請してください。
添付書類
き損の場合は麻薬取扱者免許証(原本)
(6)麻薬業務届
麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては、麻薬施用者)、麻薬小売業者は、毎年、以下の事項について所定の日までに報告してください。
- 前年の10月1日に麻薬業務所において所有した麻薬の品名・数量
- 前年の10月1日から、その年の9月30日までの間に麻薬業務所において譲り受けた麻薬及び譲り渡した(交付した)麻薬の品名・数量
- その年の9月30日に麻薬業務所において所有した麻薬の品名・数量
2 麻薬の廃棄、事故時等の届出(様式)
1.麻薬廃棄届
- 麻薬廃棄届 (PDF 46.0KB)
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麻薬廃棄届 (Word 36.0KB)
提出部数:2部
古くなったり、変質、破損等により使用しない麻薬を廃棄しようとするときに提出してください(事前提出)。
保健所職員(麻薬取締職員)の立会いのもと廃棄します。
2.調剤済麻薬廃棄届
- 調剤済麻薬廃棄届 (PDF 44.3KB)
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調剤済麻薬廃棄届 (Word 41.5KB)
提出部数:1部
麻薬処方せんにより調剤された麻薬が患者等から返納された場合、麻薬管理者が他の職員の立会いのもと廃棄し、廃棄後30日以内に提出してください。
3.麻薬事故届
- 麻薬事故届 (PDF 51.3KB)
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麻薬事故届 (Word 29.5KB)
提出部数:2部
管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が発生した場合に、すみやかにその麻薬の品名及び数量、事故の状況を届け出てください。
4.残余麻薬届
- 残余麻薬届 (PDF 56.3KB)
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残余麻薬届 (Word 33.0KB)
提出部数:1部
麻薬取扱者免許を廃止し、もしくは免許が効力を失い、麻薬業務所でなくなったときは15日以内に現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出てください。
届出事由が発生した日から50日以内は麻薬を所有することができます。
残余麻薬は、あらかじめ麻薬廃棄届を提出して廃棄するか、他の麻薬営業者や麻薬診療施設の開設者等に譲り渡すことになります。
5.残余麻薬譲渡届
- 残余麻薬譲渡届 (PDF 51.2KB)
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残余麻薬譲渡届 (Word 35.5KB)
提出部数:1部
麻薬業務所でなくなった際に所有する麻薬について、他の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者等に譲渡した場合、譲渡の日から15日以内に譲渡先、譲渡理由、譲渡年月日、譲渡麻薬の品名、数量等について届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
西部健康福祉センター
〒438-8622 磐田市見付3599-4 県中遠総合庁舎西館1階・2階・3階
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