毒物及び劇物取締法に関する各種申請書等一覧について

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ページID1033741  更新日 2023年1月13日

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1毒物劇物製造業、輸入業及び販売業

(1)登録申請(新規)

製造業、輸入業(正本1部、副本2部)

【添付書類】

  • 製造所の配置図
  • 製造所の平面図
  • 貯蔵・陳列する設備の構造図
  • 定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(法人)
  • 付近の見取り図
  • 手数料

合わせて毒物劇物取扱責任者を設置していただきます。(8)毒物劇物取扱責任者設置届をご覧ください。

販売業(正本1部)

【添付書類】

  • 製造所の平面図
  • 貯蔵・陳列する設備の構造図
  • 定款若しくは登記事項証明書等(法人)
  • 付近の見取り図
  • 手数料

合わせて毒物劇物取扱責任者を設置していただきます。(8)毒物劇物取扱責任者設置届をご覧ください。

なお、毒物劇物を直接取り扱わない販売業にあっては、備考欄に現物を取り扱わない旨を記載してください。毒物劇物取扱責任者の設置も不要になります。

(2)登録更新申請

【添付書類】

  • 登録票(原本)
  • 手数料
    ※有効期限満了の1か月前までに提出してください。

(3)登録変更申請

【添付書類】

手数料

(4)変更届

申請・届け出事項に変更があった場合、変更後30日以内に届け出てください。

【添付書類】

  • 法人開設者で名称又は所在地が変更した場合:登記事項証明書等
  • 個人開設者で氏名が変更した場合:戸籍抄本
  • 設備の重要な部分を変更した場合:変更前後の設備の概要図

(5)廃止届

業務廃止後30日以内に届け出てください。

【添付書類】

登録票

(6)登録票書換え交付申請

【添付書類】

  • 登録票
  • 手数料

(7)登録票再交付申請

【添付書類】

手数料

(8)毒物劇物取扱責任者の設置

【添付書類】

  • 資格を証する書類(原本)

(9)毒物劇物取扱責任者の変更

【添付書類】

  • 資格を証する書類(原本)

2 毒物劇物業務上取扱者

(1)新規届出

(2)変更届

(3)廃止届

(4)届出済証書換え交付申請

(5)届出済証再交付申請

3 毒物劇物取扱者試験合格者

(1)合格証書換え交付申請

(2)合格証再交付申請書

【添付書類】

手数料

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このページに関するお問い合わせ

西部健康福祉センター
〒438-8622 磐田市見付3599-4 県中遠総合庁舎西館1階・2階・3階
電話番号:0538-37-2243
ファクス番号:0538-37-2241
kfseibu-soumu@pref.shizuoka.lg.jp