土壌汚染対策法に関すること
土壌汚染対策法に基づく手続き(各種様式)、県下の区域指定の状況については、静岡県生活環境課ホームページをご覧ください。
土地の形質変更を行う方へ(土壌汚染対策法第4条の届出について)
- 3,000平方メートル以上の土地を形質変更する場合には、届出が必要です(リーフレット) (PDF 112.9KB)
- 届出に併せ、土壌汚染状況調査の結果を提出できるようになりました(リーフレット) (PDF 144.3KB)
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置している方へ
- 水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置している皆様へ(リーフレット) (PDF 127.0KB)
- 施設の使用を廃止した時は、120日以内に「土壌汚染状況調査」を実施し、県知事へ報告する義務が発生します!!(リーフレット) (PDF 139.8KB)
調査の猶予を受けたい方はこちら
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「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書確認申請書作成マニュアル」 (PDF 336.4KB)
※猶予申請に係る手引書です。
既に猶予を受けている方はこちら
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「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた方へ」(リーフレット) (PDF 122.1KB)
※承継、土地の利用方法の変更の際の手続きを説明しています。
その他(別ウインドウが開きます)
- 土壌汚染対策法及び関係法令について紹介しています。
- 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」等の各種ガイドラインやマニュアルがダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
西部健康福祉センター環境課
〒438-8622 磐田市見付3599-4
電話番号:0538-37-2250
ファクス番号:0538-37-2603
kfseibu-kankyou@pref.shizuoka.lg.jp