御殿場市・小山町で民泊事業を始めたい方へ

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ページID1077280  更新日 2025年9月9日

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住宅宿泊事業

届出の流れ

1 住宅宿泊事業開業の手引を確認 ↓

2 用途地域を確認

 制限のある場合があります。事前に御殿場市または小山町に御確認ください。
御殿場市:都市計画課 電話:0550-82-4240 小山町:都市整備課都市計画班 電話:0550-76-6104

3 届出の事前相談・・・図面を持って、御殿場保健所(0550-82-1223)に相談

 担当者不在の場合があるので、事前に連絡をいただけるようお願いします。

4 必要書類の用意

 期限のある書類がありますので、窓口相談後に取得することを推奨しています。

5 届出

住宅宿泊事業とは?

旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業です。年間180日まで人を宿泊させることができます。(地域によってさらに制限があります。)住宅宿泊事業(民泊)を行うには、住宅宿泊事業法に基づく届け出が必要です。

住宅宿泊事業の対象となる住宅は・・・

台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられているとともに、次に該当する家屋です。

★生活の本拠として使用されている家屋
★分譲や賃貸物件で入居者募集が行われている家屋
★別荘等、生活の本拠ではないが、居住のために随時利用している家屋(年1回以上は使用している)

管理業者に業務委託

以下の場合は住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。
(1) 届出住宅の客室の数が5を超える場合
(2) 届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるとき
(3) 住宅宿泊事業者が法人である場合

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制限のある地域について

静岡県のルール

【条例の概要】原則として制限する区域及び期間

区分 制限する区域 対象 制限する期間
1 学校等の周辺100m以内
  • 幼稚園、小中学校、高等学校
  • 高等課程のある専修学校
  • 外国人学校
  • 認可保育園、認定こども園

月曜日~金曜日
※祝日、学校等の休業日を除く

2 住居専用地域
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地

月曜日~金曜日
※祝日、学校等の休業日を除く

※住宅宿泊事業を予定している場所が住居専用地域に当たるかは、市町にお問い合わせください。
<区域についてのお問合せ先>
御殿場市:都市計画課 電話:0550-82-4240 小山町:都市整備課都市計画班 電話:0550-76-6104

土曜日の夜のみ宿泊可能

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旅館業はこちら

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このページに関するお問い合わせ

御殿場健康福祉センター 衛生薬務課
〒412-0039 御殿場市竈1113
電話番号:0550-82-1223
ファクス番号:0550-82-4345
kfgotenba-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp