御殿場市・小山町で民泊事業を始めたい方へ
住宅宿泊事業
届出の流れ
1 住宅宿泊事業開業の手引を確認 ↓
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住宅宿泊事業開業の手引き
必ず事前に御確認ください
2 用途地域を確認
制限のある場合があります。事前に御殿場市または小山町に御確認ください。
御殿場市:都市計画課 電話:0550-82-4240 小山町:都市整備課都市計画班 電話:0550-76-6104
3 届出の事前相談・・・図面を持って、御殿場保健所(0550-82-1223)に相談
担当者不在の場合があるので、事前に連絡をいただけるようお願いします。
4 必要書類の用意
期限のある書類がありますので、窓口相談後に取得することを推奨しています。
5 届出
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住宅宿泊事業(民泊サービス)について
届出方法等の詳細はこちらから
住宅宿泊事業とは?
旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業です。年間180日まで人を宿泊させることができます。(地域によってさらに制限があります。)住宅宿泊事業(民泊)を行うには、住宅宿泊事業法に基づく届け出が必要です。
住宅宿泊事業の対象となる住宅は・・・
台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられているとともに、次に該当する家屋です。
★生活の本拠として使用されている家屋
★分譲や賃貸物件で入居者募集が行われている家屋
★別荘等、生活の本拠ではないが、居住のために随時利用している家屋(年1回以上は使用している)
管理業者に業務委託
以下の場合は住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。
(1) 届出住宅の客室の数が5を超える場合
(2) 届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるとき
(3) 住宅宿泊事業者が法人である場合
制限のある地域について
静岡県のルール
【条例の概要】原則として制限する区域及び期間
区分 | 制限する区域 | 対象 | 制限する期間 |
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1 | 学校等の周辺100m以内 |
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月曜日~金曜日 |
2 | 住居専用地域 |
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月曜日~金曜日 |
※住宅宿泊事業を予定している場所が住居専用地域に当たるかは、市町にお問い合わせください。
<区域についてのお問合せ先>
御殿場市:都市計画課 電話:0550-82-4240 小山町:都市整備課都市計画班 電話:0550-76-6104
旅館業はこちら
このページに関するお問い合わせ
御殿場健康福祉センター 衛生薬務課
〒412-0039 御殿場市竈1113
電話番号:0550-82-1223
ファクス番号:0550-82-4345
kfgotenba-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp