食品営業施設における井戸水等の水質検査について

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ページID1046576  更新日 2024年3月6日

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水道法に規定する水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外の水を食品の製造や調理等に使用する場合は、「飲用に適する水」である必要があります。

「飲用に適する水」の検査項目と検査方法は、食品衛生法に基づき定められた「食品、添加物の規格基準」中の食品一般の製造、加工及び調理基準に示されている「食品製造用水」の基準に適合した水のことで検査項目は次のとおりです。

新規許可申請時に実施する水質検査の項目

次の26項目について水質検査を実施してください。

新規許可申請時に実施する水質検査の項目
検査項目 基準値
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
大腸菌群 検出されないこと(乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
カドミウム 0.01mg/L以下であること。
水銀 0.0005mg/L以下であること。
0.1mg/L以下であること。
ヒ素 0.05mg/L以下であること。
六価クロム 0.05mg/L以下であること。
シアン(シアンイオン及び塩化イオン) 0.01mg/L以下であること。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下であること。
フッ素 0.8mg/L以下であること。
有機リン 0.1mg/L以下であること。
亜鉛 1.0mg/L以下であること。
0.3mg/L以下であること。
1.0mg/L以下であること。
マンガン 0.3mg/L以下であること。
塩素イオン 200mg/L以下であること。
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること。
蒸発残留物 500mg/L以下であること。
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下であること。
フェノール類 フェノールとして0.005mg/L以下であること。
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下であること。
pH値 5.8以上8.6以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5度以下であること。
濁度 2度以下であること。

定期的に実施する水質検査の項目

年1回以上、次の10項目について水質検査を実施してください。

定期的に実施する水質検査の項目
検査項目 基準値
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
大腸菌群 検出されないこと(乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下であること。
塩素イオン 200mg/L以下であること。
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下であること。
pH値 5.8以上8.6以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5度以下であること。
濁度 2度以下であること。

検査機関

上記の検査は以下の検査機関等で実施してください。

  • 水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者(登録を受けた者)
  • 食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づき、建築物における飲料水の水質検査を行う事業者として登録を受けた者

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2446
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp