静岡県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
昭和55年9月13日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県動物の愛護及び管理に関する条例(平成12年静岡県条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(収容されている犬の返還の申請)
第2条 条例第10条第1項の規定により収容されている犬の返還を受けようとする者は、様式第1号による収容犬返還申請書を条例第11条第1項の規定による通知の事務の委任を受けた保健所長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第3条 条例第10条第4項及び第16条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第2号によるものとする。
(緊急時の通報先)
第4条 条例第14条第3項の規則で定める当該職員は、保健所又は健康福祉部生活衛生局衛生課に勤務する職員とする。
(事故の届出)
第5条 条例第14条第4項の規定による届出は、様式第3号による事故届によってしなければならない。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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