静岡県動物の愛護及び管理に関する条例
平成12年12月26日
条例第70号
第1章 総則(第1条―第7条)
(目的)
第1条この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の間に動物を愛護する精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)動物人が飼養又は保管(以下「飼養等」という。)をしている動物で、哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するものをいう。
(2)飼い主動物の所有者(所有者以外の者が飼養等をする場合は、その者を含む。)をいう。
(3)施設動物の飼養等をするための工作物をいう。
(4)特定動物動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。
(県の責務)
第3条県は、法及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び適正な飼養に関する知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めなければならない。
(市町村の長の協力)
第4条知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、市町村の長に対し、必要な協力を求めることができる。
(県民の責務)
第5条県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が法及びこの条例の規定に基づいて行う施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主等の責務)
第6条飼い主は、動物の習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養等に努めなければならない。
2動物の所有者は、動物がみだりに繁殖して適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、新たな所有者を見つけるよう努めなければならない。
(第一種動物取扱業者の責務)
第7条法第12条第1項第3号に規定する第一種動物取扱業者(動物の販売を業として行う者を除く。)は、当該営業に係る動物の飼い主又は借受人に対し、当該動物の適正な飼養等の方法について、必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。
第2章 動物の適正な飼養等(第8条・第9条)
(飼い主の遵守事項)
第8条飼い主は、その飼養等をする動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)適正に給餌じ及び給水をすること。
(2)適正に飼養等ができる施設を設けること。
(3)汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にしておくこと。
(4)公共の場所及び他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。
(5)異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
(6)疾病の予防等健康管理を行うこと。
(7)逃走した場合は、捜索し、収容に努めること。
(ねこの飼養等)
第9条ねこの飼い主は、前条各号に掲げる事項を遵守するとともに、他人に迷惑をかけることのないように飼養等をするよう努めなければならない。
第3章 動物の収容等(第10条―第13条)
(犬の収容)
第10条知事は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の鑑札及び同法第5条第2項の注射済票を着けている犬で係留等がされていないものが人の生命、身体又は財産に危害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、その職員に、これを収容させることができる。
2前項の職員は、収容しようとする犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物等に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。
3何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立入りを拒んではならない。
4第2項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(収容の通知等)
第11条知事は、前条第1項の規定により犬を収容したときは、飼い主に引き取るべき旨を通知するものとする。
2飼い主は、前項の規定による通知を受け取った後1日以内に、その犬を引き取らなければならない。
3知事は、飼い主が前項の期間内にその犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
4前項本文の規定による処分のうち譲渡については、当該犬の飼養を希望する者で適正に飼養できると認めるものに対して行うものとする。
5前項に規定する譲渡を求める者は、その旨を知事に申し出なければならない。
(負傷した犬、ねこ等の治療等)
第12条知事は、法第36条第2項の規定により疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(動物由来感染症)
第13条知事は、動物由来感染症(動物に起因する感染性の疾病をいう。)の調査及び研究を行うとともに、その予防対策の普及啓発について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章 特定動物の飼養等(第14条―第16条)
(特定動物の飼い主の遵守事項)
第14条特定動物の飼い主(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に施設の設置場所を有するものを除く。以下この章において同じ。)は、第8条各号に掲げる事項を遵守するとともに、その飼養等をする特定動物が逃走した場合又は地震、火災等の災害が発生した場合に必要な非常用の機器及び資材を備え、常に使用できるように整備しておかなければならない。
2特定動物の飼い主は、地震、火災等の災害が発生したときは、直ちに、特定動物の逃走の防止のための措置その他緊急措置を適切に実施し、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止しなければならない。
3特定動物の飼い主は、その飼養等をする特定動物が逃走したときは、直ちに、その旨を警察官及び規則で定める当該職員に通報しなければならない。
4特定動物の飼い主は、その飼養等をする特定動物が人の生命、身体又は財産に危害を加えたときは、速やかに、その旨を知事及び警察官に届け出なければならない。
(措置命令)
第15条知事は、特定動物の飼い主が前条第1項若しくは第2項の規定に違反したと認める場合又は同条第3項の規定による通報若しくは同条第4項の規定による届出を受けた場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物の飼い主に対し、特定動物の殺処分その他特定動物が人の生命、身体又は財産に危害を加えることを防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び調査)
第16条知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定動物の飼い主に対し必要な報告を求め、又はその職員に、施設の設置場所その他関係のある場所に立ち入り、施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求のあるときは、これを提示しなければならない。
3第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 雑則(第17条・第18条)
(動物愛護管理員)
第17条知事は、法第24条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)、第24条の2第3項、第25条第5項及び第33条第1項の規定による立入検査、第10条第1項及び第2項の規定による犬の収容及び立入り、前条第1項の規定による立入調査及び質問その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
2動物愛護管理員は、獣医師等動物の適正な飼養等に関し専門的な知識を有する職員のうちから知事が選任する。
(委任)
第18条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則(第19条―第22条)
第19条第15条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第20条次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1)第16条第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2)第16条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第21条次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1)第14条第3項の規定による通報をしなかった者
(2)第14条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第22条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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