3.第一種動物取扱業について よくある質問

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ページID1025086  更新日 2023年1月11日

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質問Q1:ペットショップを開きたいのですが、何か許可が必要ですか。

回答

業として犬・猫等の販売を営む場合は、第一種動物取扱業の登録が必要ですので、必ず事前に管轄する保健所等へ御連絡下さい。ペットショップ以外にも、動物を取り扱う業を営む場合は、事前の登録が必要になります。詳しくは、「第一種動物取扱業の登録/第二種動物取扱業の届出について」を御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp