令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症への対応について

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ページID1053999  更新日 2024年6月4日

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令和6年3月末で新型コロナウイルス感染症への特別な対応は終了します

新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了します。

<変更のポイント>
・新型コロナの治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月末で終了します。
・「発熱等診療医療機関」の公表は令和6年3月末で終了します。
・県や政令市が設置している受診相談窓口は令和6年3月末で終了します。

1 医療機関を受診した場合の費用

新型コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日からは、インフルエンザなどの他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します。(通常の保険診療の扱いとなります。)

令和6年4月1日以降の医療費の自己負担の取扱い
 

5類移行後

令和5年9月末まで

令和5年10月から

令和6年3月末まで

令和6年4月以降

コロナ治療薬

(パキロビット,ラゲブリオ,ゾコーバなど)

自己負担なし

(全額公費負担)

一定の自己負担あり(一部公費負担)

医療費の自己負担割合に応じた上限額

1割負担の方:3,000円

2割負担の方:6,000円

3割負担の方:9,000円

自己負担あり

通常の保険診療

初診料、検査料、処方箋料、

薬局での基本料、

コロナ治療薬以外の薬代

自己負担あり

通常の保険診療

自己負担あり

通常の保険診療

入院

自己負担あり

(最大2万円/月を公費負担)

自己負担あり

(最大1万円/月を公費負担)

2 医療提供体制等

令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様、通常の医療提供体制となります。

(1)外来診療体制

発熱等の症状がある方などが受診できる医療機関を「発熱等診療医療機関」として公表してきましたが、令和6年3月末で公表を終了します。

(2)受診先の相談など

発熱等の症状がある場合や新型コロナ罹患後の療養中に体調悪化した際には、まずは新型コロナと診断した医療機関やかかりつけ医へご相談ください。

受診先等にお困りの場合の相談窓口として県や政令市が設置している以下のコールセンターは、令和6年3月31日で終了します。

コールセンター
区分 名称 電話番号
静岡市にお住まいの方 静岡市発熱等受診相談センター

054-249-2221

浜松市にお住まいの方 浜松市新型コロナコールセンター

0120-368-567

両市以外に

お住まいの方

受診先等の相談 静岡県発熱等受診相談センター 050-5371-0561
その他の相談 静岡県新型コロナ対策企画課 054-221-2982
県内にお住まいの外国人の方 多言語相談ホットライン 0120-997479

厚生労働省が設置している以下のコールセンターは4月以降も継続されます。
【新型コロナウイルス感染症電話相談窓口】
0120-565653(9時~21時、土日・祝日も実施)

3 療養期間や療養中の生活

(1)感染者

  • 行政から外出自粛は求めていませんが、国は、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。
  • 発症から10日間は高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は避けるなど、周りの人へうつさないよう配慮をお願いします。
  • 登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。(復帰にあたり改めて検査を行う必要はありません)
  • 行政による療養証明書の発行は終了しています。

(2)同居家族など

  • 行政から外出自粛は求めていません。
  • 同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、家庭内での感染や体調に注意してください。
参考:家庭内での感染防止策
  • できる限り療養者と部屋を分け、療養者の世話をする人を限定する
  • 療養者と共用の風呂・トイレは清掃・換気を行い、療養者は最後に入浴
  • 家庭内でもできる限りマスクを着用

4 感染状況の把握・公表等

令和6年3月24日までの感染者数等の情報については、以下のページで公表しています。

令和6年4月以降は、「感染症週報」として週1回(毎週金曜日)、県のホームページで公表します。

5 基本的な感染対策

令和5年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策の実施について、行政として一律に対応を求めることはなく、事業者や個人の判断となっています。

下表の国の考え方などを参考に、各事業者の実情に応じて判断してください。

国の考え方
対策例 国の考え方
マスクの着用

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断

※医療機関受診時などは着用を推奨

手洗い等の手指衛生 新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
換気

「三つの密」の回避

人と人との距離の確保

流行期において、重症化リスクの高い方は「三つの密」を避けることが感染対策として有効
入場時の検温 一定の効果はあるものの、費用対効果や換気など他の対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断
入口での消毒液の設置
アクリル板などの設置

※感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。

6 ワクチン接種

新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了します。
令和6年4月1日以降は、65歳以上の方及び60~64歳で対象となる方(※)には、秋冬に市町による「定期接種」が行われます。なお、ワクチンの流通状況にもよりますが、「任意接種」として時期を問わず自費で接種可能となる見込みです。

※60~64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100
kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp