無料低額宿泊所等
無料低額宿泊所とは
社会福祉法(以下「法」という。)第2条第3項第8号に規定する生活困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住居を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設のことで、第2種社会福祉事業に位置付けられます。
静岡県内の無料低額宿泊所は以下のとおりです。
無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例及び規則等
静岡県では、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)第5条による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第68条の5の規程に基づき、以下条例及び規則を制定しました。(令和2年4月1日施行)
また、事業の適切な運営と利用者処遇の確保に資するため、事業の開始及び運営の指導に関する指針を定めています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年3月27日公布) (PDF 70.0KB)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する規則(令和2年3月27日公布) (PDF 159.4KB)
- 静岡県無料低額宿泊所等設置運営指導指針 (PDF 103.1KB)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準Q&Aについて(令和元年12月13日国通知) (PDF 580.6KB)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準のサテライト型住居への適用に係る留意事項について(令和3年8月27日国通知) (PDF 142.9KB)
無料低額宿泊所に関する届出
静岡県では、社会福祉事業の届出に関する必要な内容を、社会福祉法施行細則にて定めています。
無料低額宿泊所を開始するにあたり必要な届出は、以下を参考に作成してください。
また、届け出た事項を変更する場合や事業を廃止した場合は、変更(廃止)届を作成し、提出してください。
無料低額宿泊所に関する指導監査の実施について
静岡県では、事業の適切な運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とし、施設指導監査を実施しています。
指導監査の実施方法等については、指導監査実施要綱に定めています。
事業者の方は指導監査を受ける際に、以下の指導監査資料を作成し、提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp