指定公共機関と指定地方公共機関 概要

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ページID1029947  更新日 2023年9月20日

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1 指定公共機関

独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会、その他公共的機関及び電気、ガス、運送、通信その他の公益的事業を営む法人で政令及び内閣総理大臣公示により、法人が指定されています。

2 指定地方公共機関

(1)指定地方公共機関とは

国民保護法第2条第2項において、「都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県知事が指定するものをいう。」と規定されています。

(2)指定地方公共機関の行う業務

指定地方公共機関は、地方公共団体等と相互に協力し、自ら作成する業務計画に基づき、各法人の業務の範囲内で必要な措置を実施することとなります。

具体的業務としては、

  • 警報・避難の指示、武力攻撃災害緊急通報を内容とする放送
  • 医療その他の救援の協力並びに外国人の安否情報の収集及び提供
  • 電気・ガスの安定的な供給
  • 避難住民又は救援のための緊急物資の運送
  • 通信の優先的取扱い

などが国民保護法で規定されています。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp