災害対策基本法に基づく指定公共機関と指定地方公共機関
1指定公共機関
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいいます。(根拠法令:災害対策基本法第2条第5号)
2指定地方公共機関
(1)指定地方公共機関とは
地方独立行政法人及び港務局、土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいいます。(根拠法令:災害対策基本法第2条第6号)
(2)指定地方公共機関の責務
指定地方公共機関は、その業務に係る防災に関する計画を作成し、実施するとともに地方公共団体等の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、地方公共団体等に協力する責務があります。また、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれの業務を通じて寄与しなければならないとされています。
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