国民保護法に基づく避難施設の指定
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態において、住民の方の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、静岡県では、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第148条第1項に基づき、避難施設を指定しています。
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参考条文
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第148条
第1項
都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
第2項
都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)施行令
第35条(避難施設の基準)
法第148条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。
二 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
三 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。
四 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
五 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
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