地方就職学生支援事業

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ページID1063268  更新日 2025年4月10日

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静岡県へ就職・移住する東京圏の大学生・大学院生を応援します!

東京圏内の大学生・大学院生の皆さんへ。静岡県での就職を目指しませんか。

  • 静岡県では、大学生のUIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学に通う大学生や大学院生が、静岡県内の企業の採用選考に参加するための交通費の支援を令和6年度から開始しています!

1.対象要件

下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること

(1)移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件
  • 大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了している又は見込みであること。
  • 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

※ 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

イ 移住先に関する要件
  • 静岡県内に移住したこと。ただし、在学中に申請する場合は、勤務地が静岡県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
  • 申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 移住先の市町村に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に申請する場合は、卒業後に要件を満たす企業等に就職し、静岡県内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他静岡県又は申請先市町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 就業に関する要件
  • 大学等を卒業又は修了した場合は、静岡県内に所在する企業等に要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
  • 勤務地または勤務予定地が静岡県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者等でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
  • 静岡県内での勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。

2.補助額

(1)採用選考に参加するために要した1回分の往復交通費

上限5,940円(※)

※ 実施市町ごと、算定方法が異なるため、詳細は移住先の市町へ確認してください。

3.事業実施予定の県内市町

本事業は静岡県と各市町が連携して実施しています。令和7年度に実施予定の市町は次のとおりです。

東部
沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、南伊豆町、清水町、長泉町、小山町
中部
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、川根本町、吉田町
西部
磐田市、菊川市、森町
  • 勤務地は、静岡県内である必要があります。勤務地は、移住先と異なる市町でも構いません。
  • 本事業は、県、内閣府及び移住先市町の予算の範囲内で実施しています。予算の上限に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、お早めに申請手続きをお願いいたします。

4.申請受付、申請に必要な書類等

(1)申請受付

卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請してください。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内に申請してください。

受付期間は、移住先の市町にお問い合わせください。

(2)申請に必要な書類等

詳細は、移住先の市町にお問い合わせください。

  • 申請書
  • 就業(内定)証明書
  • 卒業または修了証明書(在学中に申請する場合は在学証明書)(原本)
  • 交通費の領収書※ 等

領収書の総額が、補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、原則として補助対象外となりますので、領収書を保管しておいてください

5.市町のお問い合わせ先

ウェブページを公開した市町から順次、リンクを公開しています。

制度に関するお問い合わせは、静岡県の下記お問い合わせ先へ御連絡ください。

南伊豆町 企画課 0558-62-6288

吉田町 産業課 0548-33-2122

小山町 おやまで暮らそう課 0550-76-6159

森町 定住推進課 0538-85-6321

6.実施要領等

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局産業人材課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2573
ファクス番号:054-271-1979
sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp