個別的労使紛争のあっせんに関する要綱
個別的労使紛争のあっせんに関する要綱
(平成13年4月20日静岡県知事制定)
(目的)
第1条 この要綱は、個別的労使紛争について公正な立場に立って関係当事者間をあっせんし、もって労使紛争の円満な解決に寄与することを目的とする.
(あっせんの対象事案)
第2条 あっせんの対象とする事案は、個々の労働者と事業主(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)の事業主をいう。この要綱において、「使用者」という。)との間に生じた労働条件その他労働関係に関する紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争を除く。この要綱において「個別的労使紛争」という。)とする。ただし、あっせんの対象とすることが適当でないと認められる紛争として、別に定める紛争を除く。
(あっせんの対象者)
第3条 あっせんの対象者は、県内に所在する事業所の労働者及び使用者とする。
(あっせんの申請)
第4条 あっせんを希望する当事者は、書面により申請するものとする。
(あっせん員の指名)
第5条 あっせんは、あっせん員が行うものとする。
2 前項のあっせん員は、公益を代表する者、労働者を代表する者及び使用者を代表する者のそれぞれの側から指名するものとする。
(あっせん員の任務)
第6条 あっせん員は、関係当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めるものとする。
(あっせんの打切り)
第7条 あっせん員は、紛争が解決される見込みがない場合は、いつでもあっせんを打ち切ることができる。
(申請の取下げ)
第8条 第4条の規定によりあっせんを申請した者は、いつでも当該申請を取り下げることができる。
(あっせんの終結)
第9条 あっせんは、次に掲げる場合に終結する。
(1)あっせんにより、紛争が解決された場合
(2)当事者間において、紛争が自主的に解決された場合
(3)あっせん員が、第7条の規定によりあっせんの打切りを決定した場合
(4)前条の規定により、あっせんの申請が取り下げられた場合
(秘密を守る義務)
第10条 あっせん員若しくはあっせん員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(適用除外)
第11条 この要綱は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第47条の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年6月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年3月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
個別的労使紛争のあっせんに関する要領
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