静岡県雇用管理状況調査 よくあるご質問

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ページID1085909  更新日 2026年9月30日

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(問)回答義務はありますか?

(答)義務ではなく任意の調査です。

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(問)結果は公表されますか?

(答)回答いただいたデータを集計し、集計値を公表します。統計的に処理をして公表するため、事業所が特定されることはありません。

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(問)回答単位はどうすればよいですか?

(答)事業所調査のため、封筒の宛名の事業所(工場、店舗等)の状況について御回答ください。なお、回答が難しい設問(人材戦略、採用活動等)については、企業全体の事に置き換えて回答していただいて構いません。

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(問)複数支店が調査対象になったため、企業全体で1つの回答でよいでしょうか?

(答)可能であれば支店ごとの回答をお願いします。難しい場合は対象の支店分を、まとめて回答してください。なお、その場合は産業人材課まで御連絡ください。

 

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(問)調査対象外の場合はどうすればよいですか?

(答)下記の場合は調査対象外となりますので、お手数ですが送付された調査票は破棄願います。なお、破棄いただく場合、当課への御連絡は必要ありません。

・対象事業所の廃止、閉鎖、解散があった場合

・独立により別法人化した場合

・吸収合併により会社が変更になった場合 ※「統合」の場合は対象。

・受託事業者の変更により、宛名に記載された事業所と、調査票を受け取った事業所が異なる場合。

・事業所に所属する常勤労働者が不在の場合 ※アルバイト店員のみの店舗は対象

 

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(問)調査票又は返信用封筒が見当たりません。

(答)再送しますので、御連絡ください。なお、本調査はオンラインでも回答を受け付けております。

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(問)回答期限(11月30日)までに間に合いません。

(答)12月中旬頃までは回答を受け付ける予定ですので、間に合うようであれば御回答ください。なお、具体的な回答の最終締切日については、産業人材課までお問い合わせください。

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(問)1つの事業所で複数の事業を実施している場合、事業分類はどのように選択すればよいですか?

(答)事業規模が最も大きいものを選択してください。

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(問)人材派遣会社はどの事業分類を選択すればよいですか?

(答)「サービス業」を選択してください。

 

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(問)部長、課長、係長の役職名を採用していない場合、どうすればよいですか?

(答)名称や管理職手当の支給の有無は問わず、役割で判断してください。

・部長・・・課長の上位職として複数の課長(その部下を含む)を統括するリーダー職

・課長・・・係長の上位職として複数の係長職(その部下を含む)を統括するリーダー職

・係長・・・数名の社員を束ね、指揮するリーダー職

※部下はいないが部長、課長と同等の職務範囲、裁量権を持つ専門職、スタッフ管理職も計上してください。

 

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(問)常用労働者に含まれる者について教えてください。

(答)下記のとおりです。

 ※出向者や派遣等、判断に迷う場合は、給与の支払い元で計上して下さい。

社長、経営者、役員

常時勤務し、一般労働者と同じ給与規則で給料支払いを受けていれば常用労働者に含む

準社員

「その他(契約社員等)」欄に計上

派遣社員

(人材派遣会社(派遣元))

派遣している社員も含む

派遣社員

(受け入れ事業所(派遣先))

含まない

 

 

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(問)夫婦が同一事業所に勤務し子どもが生まれた場合の記載方法を教えてください。

(答)出産者数に1人(妻)、配偶者が出産した者の数に1人(夫)計上してください。

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(問)育児休業利用期間について回答方法を教えてください。

(答)対象期間(R7.4.1~R8.3.31)前後を含めた全体の取得(予定含む)期間で人数を計上してください。(例:育休期間R8.1.1~R8.12.31の場合、「1年~2年未満」に計上)

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(問)回答済みにも関わらず督促状が届きましたがどうすればよいですか?

(答)督促状はがきは礼状にもなっているため、回答の有無に関わらず調査票が届いた事業所全てに送付されますので御了承下さい。

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(問)特定の所属宛に調査票が届きましたが、どのように回答をすればいいですか。 例:○○株式会社△△事業部宛

(答)当該事業部の状況のみについて回答をお願いします。

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(問)正社員の中には、有期と無期がいるが、雇用期間の有無に限らず、正社員に計上すればよいですか?(正社員の定義は?)

(答)正社員には、雇用契約期間に定めがなく、貴事業所で定められている1週間の所定労働時間で働いている人を計上してください。今回のケースでは、有期/無期ともにフルタイムとのことですので、有期は「その他」へ無期は「正社員」へ計上してください。

 

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(問)本店・支店の別について、定義は何ですか?

(答)下記のとおりです。

単独事業所

他の場所に本社・本店や支社・支店を持たない事業所

本社・本店

他の場所に同一経営の支社・支店などの事業所があり、それらの全てを統括している事業所

支社・支店

本社・本店の統括を受けている事業所

※なお、上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も「支社・支店」とします。

 

 

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(問)(問9関係)雇用している障害している障害者を把握している範囲で回答してくださいとあるが、2つ以上の障害がある労働者は、どのように回答すればよいですか?

(答)2つ以上の障害がある労働者については、いずれか一方の障害(主たる障害)に ついてのみ記載してください。なお、いずれか一方の障害(主たる障害)とは、当該労働者にとって、最も職業生活に相当の制限を与え、又は職業生活を営むことを著しく困難なものとしている障害を指します。

 

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(問)短時間正社員とは何ですか?

(答)短時間正社員とは(厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」から抜粋)フルタイム正社員と比較して、1週間の所定労働時間が短い正規型の社員であって、次のいずれにも該当する社員のことを言います

・期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している

・時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法が同種のフルタイム正社員と同等

このうち、本アンケート調査におきましては、以下の場合「短時間正社員制度」を導入しているものとして、県内の導入状況を調査しています。

<対象となる場合>

正社員が利用できる(1)~(3)のいずれかの制度について、就業規則や社内規程等に明記されている場合

※就業規則等によらず、申し出等により運用上利用可能な場合は対象外

(1)子が3歳以降利用可能な育児のための短時間勤務制度

(2)利用開始の日から3年を超える期間利用可能な介護のための短時間勤務制度

(3)育児、介護以外の理由で短時間での勤務が可能な制度

(対象の例)

・子が小学校就学前まで短時間勤務制度の利用が可能であり、就業規則等に明記されている

・介護のため3年を超える期間について短時間勤務制度の利用が可能であり、就業規則等に明記されている

・高齢者(正社員)が選択可能な短時間勤務制度が就業規則等に明記されている

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(問)カスタマーハラスメントとは何ですか?

(答)カスタマーハラスメントは、職場において行われる(1)顧客等の言動であって、(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの要素を全て満たすものを指します(令和8年10月1日に施行された改正労働施策総合推進法及び指針では、事業主におけるカスタマーハラスメント対策が義務化されました。)。カスタマーハラスメントの具体例については、問27をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局産業人材課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp