電気工事業申請書類
登録申請
「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」に関する電気工事業を営もうとする場合は、県知事の登録を受ける必要があります。
注意:電気工事業者のうち、次の市町の区域内にのみ営業所を設置している場合は、申請は営業所所在地を管轄する市役所又は町役場へお願いします。
申請様式や手数料の納付方法が県とは異なりますので、各市町のホームページで等御確認ください。
静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
- 河津町
- 西伊豆町
建設業許可に基づき電気工事業を開始した場合の届出
建設業法に基づく許可を受けた者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく開始届を提出する必要があります。
更新申請
有効期限5年が満了した後、引き続き電気工事業を営む方は、有効期限までに更新登録の申請が必要です。有効期限が過ぎてしまった場合は、再度登録申請が必要です。なお、建設業許可を受け開始届を出した事業者は、建設業許可の更新のタイミングで変更届出を提出していただきます。
変更届出
登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。
例えば、住所、氏名、法人の名称、法人の代表者や役員、主任電気工事士、営業所の名称や所在地、電気工事の種類、建設業許可番号年月日等が該当します。
廃止届出
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届出が必要です。
登録証の紛失、再交付
登録証を紛失したときは、速やかに紛失届を提出してください。
また、文字が不鮮明になったときや紛失により再交付を希望する場合は再交付申請書を提出してください。
電気工事業を承継した場合
法人成り、相続、合併等により電気工事業を承継する場合は、承継のあった日から30日以内に届出書を提出してください。
届出証明
届出受理通知書を紛失した者が、電気工事業開始の届出をしていることを証明する申請書です。2部提出して下さい。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局地域産業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2520
ファクス番号:054-221-5002
chiikisangyo@pref.shizuoka.lg.jp