保安林について
国や県は、私たちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定し、その働きが失われないように伐採を制限したり、期待される働きを維持できるように治山事業等を行っています。
TOPICS(新着情報)
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各種様式
立木の伐採
- 保安林内立木伐採許可申請書
- 保安林内立木伐採許可期間延長申請書
- 保安林内立木伐採届出書
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保安林内立木伐採届出書(伐採終了の届出書)
※伐採完了時に提出します。 - 保安林内択伐届出書
- 保安林内間伐届出書
- 保安林内(択伐・間伐)終了報告書
土地の形質変更
立木の伐採・土地の形質変更共通
資料
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保安林の単位区域一覧表 (PDF 135.3KB)
静岡県内の単位区域の一覧です。
流域を保全する保安林について、受益の対象が同じ保安林の範囲を“単位区域“と呼びます。 -
海岸防災林協働管理計画 (PDF 395.6KB)
静岡県では、海岸防災林を保全するため、県・市町・地域の方々の3者による協働管理計画を策定しています。
計画策定までの過程やこれまでの成果についての資料です。
お知らせ
保安林内の伐採届等は市町役場に提出できます。
平成18年4月1日から保安林事務の一部が市町に権限移譲されたことにより、間伐届などの届出書や許可申請書の一部を身近な市町役場に提出できるようになりました。詳細は次の添付ファイルをご覧ください。
保安林の皆伐による立木の伐採限度面積を公表しました。
保安林に指定されている森林の立木を伐採する場合には、県知事(又は市町長)の許可を受けることが必要です。また、立木の伐採の内、皆伐による伐採については、流域ごとにその年度内に伐採できる総面積を定めて、2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときは、その翌日、これらの日が土曜日に当たるときは、その翌々日)に県公報により公表されます。詳細は次のリンク先をご覧ください。
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県公報
ページ右側の一覧より該当の公報をご覧下さい。
保安林の指定施業要件が見直されました。
保安林は、制限の内容が指定施業要件で定められています。その制限が、平成13年6月の森林・林業基本法の改正に伴い見直されました。詳細は次の添付ファイルをご覧ください。
択伐後の植栽履行期間を5年まで延長できるようになりました。(植栽義務の猶予)
皆伐ができる保安林内で択伐する場合に限り、植栽義務の例外認定を受けると、伐採後の植栽期間を最長5年まで延長できるようになりました。詳細は次の添付ファイルをご覧ください。
保安林についてのお問い合わせ先
国有林野の活用についてはこちらを御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部森林・林業局森林保全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2655
ファクス番号:054-221-2829
shinrinhozen@pref.shizuoka.lg.jp