狩猟免許関係手続について

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ページID1059404  更新日 2024年12月30日

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当事務所の管轄範囲

当事務所では、伊東市・熱海市・御殿場市・裾野市・三島市・沼津市・伊豆の国市・伊豆市・小山町・長泉町・清水町・函南町の狩猟関係事務を管轄しています。

これら8市4町以外を住民票所在地とされている方は、住所地の市町を管轄している農林事務所森林整備課又は都道府県の狩猟免許所管部署へお問い合わせください。

【受付終了】狩猟免許試験の実施について

令和6年度第2回狩猟免許試験について

試験実施日 令和7年2月9日(日曜日)

詳細は、下記自然保護課ホームページをごらんください。

申請書の受付は終了しています。

受験者のみなさまには、申請書に添付提出していただきました返信用封筒により、令和7年2月3日(月曜日)までに受験票を郵送します。

受験票は試験当日、必ずご持参ください。受験票をお忘れの場合、試験を受けることができない場合があります。

また、あらかじめ同封の注意事項をよくお読みになり、試験会場までお越しください。

狩猟者登録について

静岡県における猟期は11月15日から2月15日(イノシシ・シカ猟に限り、11月1日から3月15日まで延長)です。

令和6年度の狩猟者登録を希望される方は、次により登録申請を行ってください。

1 猟友会・わなの会会員の方(集中登録)

 団体ごと登録申請書を取りまとめて手続を行います。登録申請書の書式が配布されましたら、団体の責任者からの指示に従って、登録申請書を作成、提出してください。

 各団体ごと、責任者の方がまとめて登録申請を行いますので、会員の方は当事務所にお越しいただく必要はありません。

 狩猟者登録証・狩猟者記章等は、団体の責任者から会員のみなさまに交付されます。

 団体ごとに定める提出期限内に登録申請書の作成が出来なかった場合は、当事務所にお越しのうえ、2の個別登録により登録申請を行ってください。

2 猟友会・わなの会会員以外の方(個別登録)

 (1)令和5年度に狩猟者登録をされた方

 登録申請書の書式を発送しましたので、同封の案内に従って登録申請を行ってください。

 (2)令和5年度に狩猟者登録をされていない方

 登録申請書の書式を郵送しますので、当課まで電話でお知らせください。

 (3)個別登録申請の際の留意事項
  1. 個別登録申請は、予約制です。予約せずにお越しいただいた場合は、改めてお越しいただくことになります。あらかじめご承知おきください。
  2. 狩猟者登録証・狩猟者記章等は、原則としてその場で交付します。申請から交付まで30分から1時間程度お待ちいただくことがあります。
  3. 郵送での申請はできません。

3 注意事項

 住所、氏名に変更のある方は、登録申請を行う前に住所等変更届出書を提出し、狩猟免状記載事項の修正を行ってください。登録申請時に、変更届の提出がされていないことが判明した場合、当日の登録はできません。変更届を提出していただき、狩猟免状記載事項の修正が完了した後に、改めて、登録申請を行っていただくことになります。

住所・氏名等の変更及び狩猟免状等の再交付について

引っ越し等により当事務所管内に住所地を変更されたり、婚姻等に伴い氏名を変更された方は、遅滞なく届出を行い、狩猟免状や狩猟者登録証の記載事項を変更する必要があります。

届出を怠ると、狩猟免許更新時の案内が届かない等の支障が生じますので、必ず届出をしてください。

また、狩猟免状や狩猟者登録証、狩猟者記章を亡失した場合は、遅滞なく届出を行う必要があります。

この場合、申請により再交付を受けることができます。(要手数料:狩猟免状・狩猟者記章1,000円、狩猟者登録証1,100円)

届出や再交付申請を希望される方には、事前に必要書類等を御案内いたしますので、来庁していただく前に、当課まで電話にてお問い合わせください。

当事務所管外の住所地に転出された方は、住所地を所管する農林事務所(県外への転出の場合は、狩猟免許を所管する都道府県機関)に届出をしてください。

狩猟免許更新について(令和6年度更新対象のみなさまへ)

今年度の更新検査講習は終了しました

更新検査講習を受けて合格された方には、次により更新免状を発送(手交)しました。

1 当事務所管内の猟友会・わなの会の会員の方

 各団体に更新免状をお渡ししました。団体の責任者(分会長等)から会員のみなさまに交付されます。

 お手元に更新免状が届いていない方は、団体の責任者にお問い合わせください。

 有効期限が切れた狩猟免状は、団体の責任者からの指示に従って、当事務所に返納してください。

2 上記1の団体に加入されていない方

 更新免状を免状記載の住所地に「特定記録」郵便にて発送しました。

 有効期限が切れた狩猟免状は、同封の案内文書の記載に従って、当事務所に返納してください。

3 更新免状の再交付について(静岡県外での狩猟者登録用)

必ず電話で来訪日時をご予約のうえ、当課までお越しください。再交付の免状は、後日、申請書記載の住所地へ郵送します。

再交付まで10日間程度時間を要しますので、あらかじめご承知おきください。

このページに関するお問い合わせ

東部農林事務所森林整備課
〒410-0055 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2170
ファクス番号:055-924-8594
tounou-shinrin@pref.shizuoka.lg.jp