県営土地改良事業に係る公告縦覧の内容について、お知らせします。(湖西市吉美地区)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により、次の県営土地改良事業の計画を定めたので、同条第5項の規定により、同事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。
なお、この計画については、同条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に静岡県知事に審査請求をすることができる。
また、この計画については、上記の審査請求のほか、静岡県を被告として、計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に取消しの訴えを提起することができる。
令和7年4月4日
静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友
関係市町名 事業名 地区名 |
縦覧場所 |
縦覧期間 |
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湖西市 |
西部農林事務所 及び 静岡県西部農林事務所 ホームページ |
令和7年4月4日から
令和7年4月24日まで |
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