農事組合法人
農事組合法人の概要
農事組合法人は、農業協同組合法に基づき、農民の農業生産についての協議を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的としています。
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設立の要件
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- 3人以上の農民が発起人であること
- 理事は農民である組合員に限ること
- 事業に常時従事するものの3分の1以上が組合員(または組合員の同一世帯者)であること
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事業の範囲
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- 共同利用施設の設置(一号事業)
農業に係る共同利用施設(運搬・加工・貯蔵施設など)を設置し、利用する事業
- 農業の経営(二号事業)
出資組合が、農地等の権利を取得するなどして農業の経営を行う事業
- 上記の事業に附帯する事業
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注意点
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農業に関係しない事業は行うことができません!
行うことができない事業の例
- 産業廃棄物の処理
- 土地を買い集めて行う太陽光発電による売電事業
- 広く外部から仕入れた食材を使用したレストラン経営 など
静岡県の農事組合法人
令和6年3月31日現在、静岡県には農事組合法人が88法人あります。
業種 |
酪農 |
肉用牛 |
養豚 |
養鶏 |
果樹 |
野菜 |
工芸 |
普通作 |
その他 |
複合作目 |
計 |
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組合数 |
1 |
‐ |
1 |
1 |
13 |
11 |
37 |
7 |
7 |
10 |
88 |
農事組合法人の届出様式
農事組合法人は、農業協同組合法等に基づき、行政庁への各種報告や届出が必要です。
主なものは次の通りです。
届出内容 | 提出様式 | 添付書類 | 期限 | 根拠法令等※ |
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総会を開催したとき | ・総会の議事録の謄本または写し ・総会の議決事項に関する書類 (事業概況書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案(または損失金処理案)など) ※定款の変更を行った場合は定款変更の届出も行ってください |
総会の開催から2週間以内 | 県運用第4条第1項 | |
成立したとき | ・登記事項証明書 ・定款 ・事業計画書(事業目論見書) ・設立経過報告書 ・発起人が農民である旨の証明書 (耕作証明書、認定農業者の証明書、農協や市場が発行する出荷証明書、農協の正組合員証、農業所得があることを確認できる所得証明書や税務関係書類等) |
成立の日から2週間以内 | 県細則第2条 法第72条の32第4項 |
|
定款を変更したとき | ・変更の理由書 ・定款中の変更した条項の新旧対照表 ・総会の議事録の抄本 ・(出資一口の金額を減少する場合)財産目録及び貸借対照表並びに農業協同組合法第73条第2項において準用する第49条第2項及び第50条第2項に規定する手続きを完了したことを証する書類 |
変更の日から2週間以内 | 県細則第2条 法第72条の29第2項 |
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解散したとき | ・登記事項証明書 ・(総会の議決により解散した場合)解散の理由書、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表、損益計算書 ・(破産手続開始の決定により解散した場合)破産手続開始の決定の裁判所の謄本、財産目録、貸借対照表、損益計算書 ・(存立時期の満了により解散した場合)定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書 ・(農業協同組合法第72条の34第1項の規程により解散した場合)組合員が3人未満となった年月日を記載した書類 |
解散の日から2週間以内 | 県細則第2条 法第72条の34第2項 |
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清算結了したとき | ・登記事項証明書 ・決算報告書 ・決算報告書を承認した総会の議事録の謄本 |
県細則第2条 法第72条の44 |
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株式会社や一般社団法人へ組織変更したとき | ・変更の理由書 ・組織変更計画書 ・総会の議事録の抄本 ・登記事項証明書 |
組織変更後遅滞なく | 県細則第2条 法第73条の10(法第80条により準用する場合を含む) |
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一時理事の職務を行うべき者の選任請求をするとき | ・請求の理由書 ・利害関係人であることを証する書類 |
県細則第2条 法第72条の22 |
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合併したとき | ・登記事項証明書 ・定款 ・合併の理由書 ・事業計画書 ・合併経過報告書 ・合併契約書の写し ・合併時の財産目録及び貸借対照表 ・合併を決議した各農事組合法人の総会の議事録の謄本 ・(合併が新たな農事組合法人を設立するものであった場合)設立委員会の議事録の謄本 ・(出資農事組合法人の場合)農業協同組合法第73条第4項において準用する同法第65条第4項において準用する同法第49条第2項及び第50条第2項の規定による手続を完了したことを証する書類 |
合併の日から2週間以内 | 県細則第2条 法第72条の35第3項 |
※根拠法令等
根拠法令の内容は以下の法令名をクリックすると全文が表示されます(別サイトへリンク)。
- 法:農業協同組合法(外部リンク)
- 規則:農業協同組合法施行規則(外部リンク)
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県細則:農業協同組合法施行細則(外部リンク)
静岡県例規集が開きます - 県運用:農業協同組合法施行細則に係る運用 (PDF 84.8KB)
所管行政庁(届出やお問い合わせ先)
農事組合法人が定款に定める地区により、お問い合わせ先が分かれています。
農事組合法人の地区 |
担当部署 |
連絡先 |
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静岡市のみ | 静岡市経済局農林水産部農業政策課 | (所在地)〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎9階) (電話番号)054-354-2190(ファクス)054-354-2482 (Eメール)nougyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp |
浜松市のみ | 浜松市産業部農業水産課 | (所在地)〒430-8652浜松市中央区元城町103-2 (電話番号)053-457-2333(ファクス)053-457-2214 (Eメール)nousui@city.hamamatsu.shizuoka.jp |
沼津市のみ | 沼津市産業振興部農林農地課 | (所在地)〒410-8601沼津市御幸町16番1号 (電話番号)055-934-4751(ファクス)055-933-1412 (Eメール)nourin@city.numazu.jg.jp |
上記以外 (静岡県内のみ) |
静岡県経済産業部農業局農業戦略課 | (所在地)〒420-8601静岡市葵区追手町9-6 (電話番号)054-221-3611(ファクス)054-221-2839 (Eメール)nougyousen@pref.shizuoka.lg.jp |
静岡県外の地区を含む | 農林水産省または地方農政局 | 農林水産省ホームページをご確認ください |
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局農業戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2633
ファクス番号:054-221-3688
nougyousen@pref.shizuoka.lg.jp