静岡県登録品種の利用制限方針を公表します。
令和8年7月24日施行の種苗法改正に基づき、静岡県登録品種の利用制限方針の考え方を更新しましたので、下記のとおり公表します。
(育成者権の存続期間の延長について)
令和8年7月24日施行の「種苗法の一部を改正する法律」により、静岡県が育成した品種の育成者権の存続期間が10年延長されます。
※特に、2028年に消滅予定だった茶品種「つゆひかり」の育成者権は、2043年3月17日まで延長されますのでご注意ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局農業戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2633
ファクス番号:054-221-2839
nougyousen@pref.shizuoka.lg.jp
